石巻市ご意見・ご提言ダウンロードサイトマップ
平成19年4月1日から児童手当制度が
拡充されました。


児童手当は、平成22年3月31日までとなり、
平成22年4月1日以降は、子ども手当がはじまりました。

 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律1万円となりました。
 なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行のとおりです。


拡充の内容(手当月額の改正)


平成19年3月分まで

児童の出生順位支給月額(1人につき)
第1子・第2子
5,000円
第3子以降 10,000円

平成19年4月分から(改正後)

 児童の年齢 出生順位 支給月額(1人につき)
 3歳の誕生月まで 第1子・第2子10,000円   増額
 第3子以降10,000円 現行どおり
 3歳の誕生月の翌月から 第1子・第2子5,000円 現行どおり
 第3子以降10,000円 現行どおり

所得制限限度額

 扶養親族等の数 自営業者
(国民年金加入者)
 サラリーマン
(厚生年金等加入者)
 0人 460万円 532万円
 1人 498万円 570万円
 2人 536万円 608万円
 3人 574万円 646万円
 4人 612万円 684万円
 5人 650万円 722万円

  (注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるものにつ        いての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人に付き                                 6万円を加算した額。

   (注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人に月38万円(扶養親族                 等が老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


※ 今回の改正では、受給者の皆様から特段の手続きを行う必要はありません。
   なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律1万円となりますが、3歳到達     後の翌月からは、第1子及び第2子の手当て額は5千円となります。

   詳しくは下記までお問い合わせください。

−お問い合わせ先−
担当部署名及び電話番号所在地
石巻市 子育て支援課
電話95−1111 
      内線2513,2514
石巻市穀町14番1号
河北総合支所 保健福祉課電話62−2116石巻市相野谷字旧会所前12番地1号
雄勝総合支所 保健福祉課電話57−3611石巻市雄勝町字伊勢畑84番地1
河南総合支所 保健福祉課電話72−2113石巻市前谷地字黒沢前7番地
桃生総合支所 保健福祉課電話76−2111             石巻市桃生町中津山字江下10番地4
北上総合支所 保健福祉課電話67−2113石巻市北上町十三浜字月浜88番地2
牡鹿総合支所 保健福祉課電話45−2113石巻市鮎川浜鬼形山1番地13


石巻市ホームへ戻ります。健康・福祉メニューへ戻ります。