3.認定請求に必要な書類
※ いずれの証明書も手当申請一ヶ月以内に取得したものに限る 
・戸籍謄本
・請求者(父又は母)と対象児童が記載されているもの。
・請求者(父又は母)と児童の戸籍が別の場合には、両者の戸籍謄本が必要です。
※父又は母の欄については、離婚年月日が確認できるものまで。
・外国人の場合には、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
・住民票謄本
・記載省略でないもの。
・同一住所で請求者と世帯分離している場合は全世帯分必要です。
・所得証明書
・今年1月1日現在石巻市以外に居住していた方のみ。
(注:1月から6月中の申請の方は、前年の1月1日現在で見ること。)
・同居する18歳以上の親族が転入した場合も必要です。
・銀行預金通帳
・請求者名義のもの。
・氏名変更があった場合には、名義変更を済ませてからお持ちください。
・印鑑
・年金手帳
・健康保険証
・請求者本人と対象児童のもの。
・その他
・その他、状況によって各種申立書等が必要になる場合があります。
4.所得制限限度額
請求者又は同居の扶養義務者の前年の所得が、それぞれ下の表の額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。
| 扶養親族の数 | 全部支給の場合の請求者 本人の所得制限限度額 | 一部支給の場合の請求者 本人の所得制限限度額 | 扶養義務者等の所得制限限度額 |
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
・ 扶養親族の数に応じて、所得制限が変わります。
・ 扶養親族数が6人以上の場合、1人につき38万円を加算した金額となります。
5.所得制限限度額に加算されるもの
所得額は住民課税台帳に基づき計算します。
請求者本人
☆老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合 1人につき10万円
☆特定扶養親族がある場合 1人につき15万円
扶養義務者等
☆老人扶養親族がある場合、2人目からの老人扶養親族数×6万円を加算する。
6.手当額
【重 要】 厚生労働省から報道発表があり、平成23年度の児童扶養手当の額が次のとおり改定されます。なお、この変更は、平成23年8月に支給される手当(平成23年4〜7月分)から引き下げられます。平成23年4月に支給される手当(平成22年12月〜平成23年3月分)は従来の額のままです。
【全部支給の額】 41,720円 (平成22年度)
41,550円 (平成23年度)
【一部支給の額】 41,710円から9,850円 (平成22年度)
41,540円から9,810円 (平成23年度)
※所得により10円きざみの額になっています。
【対象児童が2人以上いる場合】
2人目 5,000円加算
3人目以降 3,000円加算
※ 一部支給額の計算方法
手当額=全部支給の額−(受給者の所得額※−全部支給の場合の所得制限限度額)×0.0183410+10円 (10円未満四捨五入)
※受給者の所得額には過去1年間に受領した養育費の8割が加算されます。また、8万円(社会保険料相当控除額)
及びその他の所得控除額が減算されます。
7.支給期間
申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令の定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日の属する月分)まで支給されます。
8.支給月
毎年4月、8月、12月にその月の前月までの分が支給されます。
なお、更新手続きとして毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出することが必要です。
※ 詳しくは下記にお問い合わせください。
[問い合わせ・申請先]
石巻市福祉部子育て支援課 0225−95−1111 内線2514
河北総合支所保健福祉課 0225−62−2116
雄勝総合支所保健福祉課 0225−57−3611
河南総合支所保健福祉課 0225−72−2113
桃生総合支所保健福祉課 0225−76−2111
北上総合支所保健福祉課 0225−67−2113
牡鹿総合支所保健福祉課 0225−45−2113