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児童扶養手当を受けるには


 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図るため、次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父又は当該父母にかわって児童を養育している人に支給されるものです。
 また、児童が両親と生計を同じくしていても、父又は母の心身に重度の障害がある場合にも支給されます。



1.支給対象児童


・父母が婚姻を解消し、父又は母と生計を同じくしていない児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

・父又は母の生死が明らかでない児童

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで生まれた児童

・その他(父母があるかないか明らかでない児童、孤児、棄児等)



2.児童扶養手当を受けられない場合

次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。

・対象児童が日本に住んでいないとき。

・対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設,保育所通園施設を除く)に入所しているとき。

・対象児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)に養育されているとき。

・対象児童が父又は母の死亡に伴い支給される公的年金、遺族補償等を受けることができる
とき。

・対象児童が障害のある父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっている
とき。

・父、母又はその児童を養育する方が、公的年金又は遺族補償等を受けることができるとき。
(ただし、国民年金の老齢福祉年金を除く)

◎異性との同居や、頻繁な訪問、生活費の援助がある場合など事実婚状態の
場合は申請できません。


3.認定請求に必要な書類

 ※ いずれの証明書も手当申請一ヶ月以内に取得したものに限る 


 戸籍謄本  
     ・請求者(父又は母)と対象児童が記載されているもの。
     ・請求者(父又は母)と児童の戸籍が別の場合には、両者の戸籍謄本が必要です。
     ※父又は母の欄については、離婚年月日が確認できるものまで。
     ・外国人の場合には、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。         

 ・住民票謄本
     ・記載省略でないもの。
     ・同一住所で請求者と世帯分離している場合は全世帯分必要です。

 ・所得証明書
     ・今年1月1日現在石巻市以外に居住していた方のみ。
      (注:1月から6月中の申請の方は、前年の1月1日現在で見ること。)
     ・同居する18歳以上の親族が転入した場合も必要です。

 ・銀行預金通帳
     ・請求者名義のもの。
     ・氏名変更があった場合には、名義変更を済ませてからお持ちください。

 ・印鑑

 ・年金手帳

 ・健康保険証
     
・請求者本人と対象児童のもの。

 ・その他
      ・その他、状況によって各種申立書等が必要になる場合があります。



4.所得制限限度額  

 請求者又は同居の扶養義務者の前年の所得が、それぞれ下の表の額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。 

扶養親族の数 全部支給の場合の請求者
 本人の所得制限限度額
 一部支給の場合の請求者
 本人の所得制限限度額
扶養義務者等の所得制限限度額
0人
 190,000円
 1,920,000円
 2,360,000円
1人
 570,000円
 2,300,000円
 2,740,000円
2人
 950,000円
 2,680,000円
 3,120,000円
3人
 1,330,000円
 3,060,000円
 3,500,000円
4人
 1,710,000円
 3,440,000円
 3,880,000円
5人
 2,090,000円
 3,820,000円
 4,260,000円

     ・ 扶養親族の数に応じて、所得制限が変わります。 
     ・ 扶養親族数が6人以上の場合、1人につき38万円を加算した金額となります。

                                                                              
5.所得制限限度額に加算されるもの

所得額は住民課税台帳に基づき計算します。

  • 請求者本人
      ☆老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合  1人につき10万円
      ☆特定扶養親族がある場合  1人につき15万円
  • 扶養義務者等
      ☆老人扶養親族がある場合、2人目からの老人扶養親族数×6万円を加算する。



    6.手当額

    【重 要】 生労働省から報道発表があり、平成23年度の児童扶養手当の額が次のとおり改定されます。なお、この変更は、平成23年8月に支給される手当(平成23年4〜7月分)から引き下げられます。平成23年4月に支給される手当(平成22年12月〜平成23年3月分)は従来の額のままです。

    【全部支給の額】 41,720円 (平成22年度)
                41,550円 (平成23年度)

    【一部支給の額】 41,710円から9,850円 (平成22年度)
                41,540円から9,810円 (平成23年度)
                
    ※所得により10円きざみの額になっています。

    【対象児童が2人以上いる場合】
                         
     2人目          5,000円加算  
               3人目以降     3,000円加算                                          


    ※ 一部支給額の計算方法

    手当額=全部支給の額−(受給者の所得額−全部支給の場合の所得制限限度額)×0.0183410+10円                                          (10円未満四捨五入) 
    受給者の所得額には過去1年間に受領した養育費の8割が加算されます。また、8万円(社会保険料相当控除額)
    及びその他の所得控除額が減算されます。  
                                    




    7.支給期間

     申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令の定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日の属する月分)まで支給されます。



    8.支給月

     毎年4月、8月、12月にその月の前月までの分が支給されます。
     なお、更新手続きとして毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出することが必要です。


    ※ 詳しくは下記にお問い合わせください。



    [問い合わせ・申請先] 

     石巻市福祉部子育て支援課      0225−95−1111 内線2514
     河北総合支所保健福祉課     0225−62−2116
     雄勝総合支所保健福祉課     0225−57−3611
     河南総合支所保健福祉課     0225−72−2113
     桃生総合支所保健福祉課     0225−76−2111
     北上総合支所保健福祉課     0225−67−2113
     牡鹿総合支所保健福祉課     0225−45−2113
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