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平成21年度から
普通市営住宅の制度が変わります




  公営住宅法施行令(以下「政令」。)の一部が改正されたことに伴い、普通市営住宅に入居で
 きる条件や入居後の家賃制度が平成21年4月から改定されます。
  今回の見直しは、石巻市だけに限らず、政令の改正による制度の見直しにより全国一律です
 ので、普通市営住宅に入居を希望される方、あるいは既に普通市営住宅にお住まいの皆様に
 は、何卒ご理解をいただきますようお願いします。
 (※改良市営住宅・特定公共賃貸住宅・勤労者住宅・厚生住宅は除く)



〜 目 次 〜


     3.家賃制度の見直し
     4.経過措置


 

1.普通市営住宅に入居できる収入基準


  入居基準の見直しにより、下記の基準額を超える方は入居申込みができなくなります。

 改正前(現在)改正後(平成21年4月〜)
一 般 申 込 者政令月収  200,000円政令月収  158,000円
裁量階層対象者政令月収  268,000円政令月収  214,000円

 ※ 裁量階層対象者とは
     高  齢  者 ・・・・・・ 入居者・同居者のいずれもが60歳以上
     障  害  者 ・・・・・・ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・療育
                   手帳のいずれかを所持する者
     子育て世帯 ・・・・・・ 同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯
 
などがあります。

 ※ 政令月収とは
     政令の基準に基づき、年間所得金額の合計から、親族控除等の控除を行ったうえで
    月収換算することにより算定した金額


 

2.収入超過者・高額所得者の基準


 改正前(現在)改正後(平成21年4月〜)
収 入
超 過 者
一 般 入 居 者政令月収  200,000円政令月収  158,000円
裁量階層対象者政令月収  268,000円政令月収  214,000円
高  額  所  得  者政令月収  397,000円政令月収  313,000円

 ※ 収入超過者とは
     普通市営住宅に引き続き3年以上入居し、政令月収を超える者
 ※ 高額所得者とは
     普通市営住宅に引き続き5年以上入居し、最近2年間引き続き政令月収を超える者


 

3.家賃制度の見直し


 普通市営住宅家賃=(A)家賃算定基礎額×市町村立地係数×(B)規模係数
                                       ×経過年数係数×利便性係数

(A)家賃算定基礎額

改正前(現在)収入
分位
改正後(平成21年4月〜)
家賃算定基礎額政令月収家賃算定基礎額政令月収
37,100円0〜123,000円34,400円0〜104,000円
45,000円123,001〜153,000円39,700円104,001〜123,000円
53,200円153,001〜178,000円45,400円123,001〜139,000円
61,400円178,001〜200,000円51,200円139,001〜158,000円
70,900円200,001〜238,000円58,500円158,001〜186,000円
81,400円238,001〜268,000円67,500円186,001〜214,000円
94,100円268,001〜322,000円79,000円214,001〜259,000円
107,700円322,001円以上91,100円259,001円以上

(B)規模係数

改正前(現在)改正後(平成21年4月〜)
住宅の専用面積  ÷  70住宅の専用面積  ÷  65


 

4.経過措置


(A)新制度家賃への移行
  既に普通市営住宅に入居している方については、制度改正後の新制度家賃が平成20年度
 家賃額を上回る場合は、急激な負担増を避けるため、5年間かけて新制度家賃へ移行すること
 になります。
経過措置〜新制度家賃への移行〜
 ○ 新家賃が平成20年度家賃を下回るか、同額となった年度は、新家賃をそのまま適用
  する。

(B)収入超過者・高額所得者
  既に普通市営住宅に入居している方については、制度改正後5年間は、改正前の収入基準に
 より収入超過者・高額所得者と認定し、現行の基準を超えない限り、新たに収入超過者・高額所
 得者と認定されることはありません。



  市営住宅には、公営住宅法に基づき建設・管理されている普通市営住宅と、住宅地区
  改良法
に基づき建設・管理されている改良市営住宅その他厚生住宅があります。



<お問い合わせ先>
石巻市 建設部 建築課 市営住宅グループ
0225-95-1111(内線5668・5669)



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