住宅地区改良法施行令(以下「政令」。)の一部が改正されたことに伴い、改良市営住宅に入
居できる条件や入居後の収入超過者の基準が平成21年4月から改定されます。
今回の見直しは、石巻市だけに限らず、政令の改正による制度の見直しにより全国一律です
ので、改良市営住宅に入居を希望される方、あるいは既に改良市営住宅にお住まいの皆様に
は、何卒ご理解をいただきますようお願いします。
〜 目 次 〜
入居基準の見直しにより、下記の基準額を超える方は入居申込みができなくなります。
| | 改正前(現在) | 改正後(平成21年4月〜) |
| 一 般 申 込 者 | 政令月収 137,000円 | 政令月収 114,000円 |
| 裁量階層対象者 | 政令月収 178,000円 | 政令月収 139,000円 |
※ 裁量階層対象者とは
高 齢 者 ・・・・・・ 入居者・同居者のいずれもが60歳以上
障 害 者 ・・・・・・ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・療
育手帳のいずれかを所持する者
子育て世帯 ・・・・・・ 同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯
※ 政令月収とは
政令の基準に基づき、年間所得金額の合計から、親族控除等の控除を行ったうえで
月収換算することにより算定した金額
| | 改正前(現在) | 改正後(平成21年4月〜) |
収 入 超 過 者 | 一 般 入 居 者 | 政令月収 137,000円 | 政令月収 114,000円 |
| 裁量階層対象者 | 政令月収 178,000円 | 政令月収 139,000円 |
<経過措置> 既に改良市営住宅に入居している方については、制度改正後5年間は、改正前の収入基準に より収入超過者と認定し、現行の基準を超えない限り、新たに収入超過者と認定されることはあ りません。 |
※ 収入超過者とは
改良市営住宅に引き続き3年以上入居し、政令月収を超える者
☆ 改良市営住宅とは
住宅地区改良法に基づき建設・管理される住宅であり、市営水押住宅1〜4号棟、
市営南浜町住宅1〜3号棟、市営鹿妻住宅2・3号棟が該当します。
| <お問い合わせ先> |
| 石巻市 建設部 建築課 市営住宅グループ |
| 0225-95-1111(内線5668・5669) |