| 回答 | 60歳以上の単身者、または60歳以上の方と同居する方が次のいずれかに 該当し、世帯の月額所得(収入ではありません。)が487,000円以下の方 (1)配偶者 (2)60歳以上の親族 (3)入居する60歳以上の方を介護または看護する親族 (4)入居する60歳以上の方が扶養する18歳未満の方
※ 60歳以上の外国人登録をしている外国人の方も入居(申し込み)できます。 ※ 家を所有している方でも入居(申し込み)できます。 ※ 身体上または精神上、著しい障害があるために、常時の介護を必要として いるが、居宅においてこれを受けることができない、または受けることが困難 であると認められる方は、入居できません。 |
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