「公益法人にかかる改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律」により建設業法の一部が改正され、平成16年3月1日より施行されたところです。この改正により経営事項審査は、経営状況分析Y、経営規模等評価XZW、総合評定値Pの通知の3事務からなり、これまでの「経営事項審査結果通知書」は「経営規模等評価結果通知書」及び「総合評定値通知書」となりました。また、経営事項審査で算定されていた総合評点は、新制度では総合評定値Pの請求は建設業者の方の任意申請となったところです。 つきましては、石巻市では、
今後も『総合評定値P』を取得していることを建設工事競争入札参加資格の条件としますので、経営事項審査の申請をする場合は、必ず許可行政庁に対し『総合評定値P』の請求を行い、新様式で結果通知書を提出するようにしてください。
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