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利用者負担の支払い



■ 利用者負担は1割です



 ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、利用者の皆さんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。
※食費と居住費(滞在費)は、自己負担です。(「食事・居住費の負担減額認定制度」があります。)
 
○ 介護保険で利用できる額には上限があります

 介護保険では、要介護状態(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。
 上限は下表のとおりです。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。

● 支給限度額(1ヶ月あたり)
要支援・要介護状態居宅サービスの支給限度額(個人負担分)
要支援149,700円( 4,970円)
要支援2104,000円(10,400円)
要介護1165,800円(16,500円)
要介護2194,800円(19,480円)
要介護3267,500円(26,750円)
要介護4306,000円(30,600円)
要介護5358,300円(35,830円)


■ 1割の負担が高額になったときは「高額介護サービス費」が支給されます


 同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同一世帯の場合は世帯の合計額)が高額になり、一定額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
 対象は、世帯の市民税課税状況等により下表のとおりとなります。

● 高額介護サービス費の上限額
対象者上限額(限度額)
一般世帯(市民税課税世帯)37,200円
世帯全員が住民税非課税世帯で、収入の合計額(年金収入+合計所得)が80万円超の方24,600円
世帯全員が住民税非課税世帯で、収入の合計額(年金収入+合計所得)が80万円以下の方15,000円
生活保護の受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者15,000円

※施設サービスやデイサービス等の食費や居住費(滞在費)は、高額介護サービス費の対象となりません。
※該当する方へは、介護保険課からお知らせしますので、同封された「高額介護サービス費等支給申請書」に必要事項をご記入の上、担当窓口へ提出してください。(初回のみの申請で、その後は該当する方には、指定された口座に自動的に振込まれ、支給決定通知書が送付されます。)
 


■ 介護負担と医療負担が高額になったとき「高額医療合算介護サービス費」が支給されます


 介護サービス費の自己負担分が一定の金額を超えた場合は「高額介護サービス費」として、また、医療費の自己負担分が一定の金額を超えた場合は「高額療養費」としてそれぞれ月毎に支給されています。

 平成21年度から新しく支給されることとなった「高額医療合算介護サービス費」とは、各医療保険における世帯において、介護の自己負担分と、医療の自己負担分とを合算し、一定の上限額(算定基準額)を超えた場合に支給されるものです。
 「算定基準額」は、市民税課税状況等によって下表(1)のとおりとなります。
 合算期間は、毎年8月1日〜翌年7月31日まで負担した合計額となります。

(1) 高額医療合算介護サービス費の算定基準額 
区分後期高齢者医療制度+介護保険被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70〜74歳の方がいる世帯) (※2)被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70歳未満の方がいる世帯) (※3)
現役並所得者
(上位所得者)
67万円67万円126万円
一般56万円56万円67万円
低所得者II31万円31万円34万円
低所得者I(※1)19万円19万円34万円

※1 世帯内に介護保険サービスを利用された方が複数いる場合、過剰に支給されることとなるため、上限額がより高く設定されることになります。(例:19万円→31万円)
※2・3 対象となる世帯に70〜74歳の方と、70歳未満の方が混在する場合には、まず70〜74歳の方に係る自己負担額の合算額に(※2)の算定基準額が適用し、なお残る負担額と70歳未満の方に係る自己負担額の合算額とを合算した額に(※3)の算定基準額が適用されます。

合算計算の例

 夫(80歳):後期高齢者医療保険加入・介護保険での所得段階は第2段階
 妻(77歳):後期高齢者医療保険加入・医療保険での所得区分は低所得者II
 合算期間:8月1日〜翌年7月31日までの1年間

【 介護保険 】
夫(80歳)は介護施設に入所し、毎月介護サービス費を25,000支払った場合
※毎月15,000
を超えた分は高額介護サービス費として支給済
利用月
支払額25,000円の内訳
自己負担上限額
高額介護サービス費
8月
15,000円
10,000円
9月
15,000円
10,000円
10月
15,000円
10,000円
6月
15,000円
10,000円
7月
15,000円
10,000円
合計
(1) 180,000
120,000円

       (1) が実際に負担した介護保険の
        自己負担額(年額)
【 医療保険 】
妻(77歳)が入院し、医療費を6ヶ月間44,400円ずつ支払った場合
※毎月24,600円を超えた分は高額療養費として支給済
利用月
支払額44,400円の内訳
自己負担上限額
高額療養費
9月
24,600円
19,800円
10月
24,600円
19,800円
11月
24,600円
19,800円
12月
24,600円
19,800円
1月
24,600円
19,800円
2月
24,600円
19,800円
合計
(2) 147,600
118,800円

       (2) が実際に負担した医療保険の
        自己負担額(年額)

 計算式
 【 (1) 介護保険+(2) 医療保険の自己負担額 】 ― 算定基準額 = 支給金額
                 ↓
               327,600円 ― 310,000円 = 17,600円の支給金額

※当制度によって支給となる金額は、合算計算に関係した保険者(医療保険者・介護保険者)から、それぞれ支給(口座振込)となります。なお、合計支給額が500円以下の場合は支給の対象となりません。



自己負担額の内訳

(1)当制度は「医療保険世帯内」での合算となります。世帯は一緒でも加入している医療保険が異なる場合は合算の対象となりません。(例)国民健康保険と社会保険は合算できません。
(2)70歳未満の方の医療費については、21,000円以上の自己負担額が合算計算の対象となります。
(3)介護保険と医療保険の自己負担額において、どちらかが0円の場合は合算制度の対象となりません。
(4)「自己負担額」には食費・居住費・日常生活費等は含まれません。また、支給済(支給予定)の高額介護サービス費・高額療養費、住宅改修費・福祉用具購入費も含まれません。

受け付け方法について

 基準日(7月31日)に加入する医療保険によって、次のとおりとなります。

(1)国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている方で、当制度の対象となる世帯には、平成2112月頃にお知らせ(勧奨通知)する予定です。
 ただし、転出や転入等により、年度の途中で医療や介護の保険者が変わった方には勧奨通知を送付できない場合がありますので、具体的な手続きや不明な点については介護保険課又は保険年金課までお問い合わせください。

(2)被用者保険(社会保険・共済組合・船員保険等)に加入さている方は、下記窓口で申請し、「介護保険自己負担額証明書」の交付を受け、その証明書を医療保険者に提出することになります。
 申請には、印鑑、振込先の金融機関名及び口座番号等(申請者以外の口座へ振り込む場合は委任状)が必要となります。

支給されるまで時間を要します

 当制度は、年間における各医療・介護保険制度の自己負担額を、世帯毎の所得段階や医療保険の利用状況等を踏まえて合算する必要があることから、この計算業務を宮城県国民健康保険団体連合会に委託しています。各関係機関のデータを処理し、連絡・調整を行った上で支給決定となりますので、長期間お待ちいただくことになります。

●申請方法 

 市役所介護保険課又は総合支所の担当窓口に、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。審査後に「介護保険自己負担額証明書」が交付されます。 それを7月31日現在の医療保険者へ提出し、医療保険者が支給額を計算します。
※高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は各種届出様式ページからダウンロードできます。



お問い合わせ
健康部 介護保険課 保険給付グループ
電話 0225-95-1111(内線2439・2442)



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