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介護保険料について




65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 基準額をもとに、低所得の方に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められます。保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
 
区分保険料の納め方
老齢(退職)年金
年額18万円以上の方は
 「特別徴収」で納めます。
 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢(退職)年金
年額18万円未満の方は
 「普通徴収」で納めます。
 送付される納付書にもとづき、介護保険料を石巻市に個別に納めます。

※平成24年4月1日現在で65歳以上の方で、公的年金の受給額が年額18万円以上の方については、年金から天引きされる「特別徴収」により保険料を納めていただくことになります。
※年度の途中に65歳になった方は、「特別徴収」に切り替わるまで、納付書等の「普通徴収」により保険料を納めていただくことになります。
※年金受給額が18万円未満の方は、納付書等の「普通徴収」により保険料を納めていただくことになります。
※東日本大震災に伴い中止している年金天引きは、10月から予定しています。


40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料


 
 国民健康保険
に加入している方の保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。保険料は医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
 職場の医療保険に加入している人の保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与に応じて決められます。保険料は介護保険料と医療保険料をあわせて給与から徴収されます。
 




介護保険料


  介護保険料は、介護サービスにかかる全体の費用や、石巻市にお住まいの65歳以上の人数等から算定し、「基準額(月額)」を決定しています。
 石巻市の基準額は月額3,500円(年額42,000円)となっており、この基準額をもとに、次のとおり所得によって6段階の保険料が設定されます。
 なお、第4段階の方で、本人の年金収入等が80万円以下の方は、負担軽減として「特例標準割合」により保険料が低く設定されます。

○ 段階別介護保険料一覧

 
段階対象者算定式月額
第1段階生活保護を受けている方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方基準額×0.51,750円
第2段階本人及び世帯全員が市民税非課税の方(合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の場合)基準額×0.51,750円
第3段階本人及び世帯全員が市民税非課税の方(第2段階以外の方)基準額×0.752,625円
第4段階本人が市民税非課税で年金等の収入が80万円以下の方(世帯内に市民税課税者がいる場合)基準額×0.8753,062円
本人が市民税非課税の方(世帯内に市民税課税者がいる場合)基準額3,500円
第5段階本人が市民税課税の方(合計所得金額が200万円未満の場合)基準額×1.254,375円
第6段階本人が市民税課税の方(合計所得金額が200万円以上の場合)基準額×1.55,250円

 

介護保険料を滞納すると

    

  介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられたもので、介護保険事業に要する費用を公平に負担することとされています。
  皆さんが負担する保険料は、介護保険制度を支える主な財源の1つであり、被保険者全員が各々の負担能力に応じて保険料を納めることは、公平性の確保や制度の安定的運営に欠かすことができません。
  このことから、保険料を滞納している被保険者の方については、滞納期間に応じて次のような措置が講じられることとなりますので、介護保険制度の趣旨を御理解いただき、保険料の納付に御協力くださいますようお願いします。
 


○  第1号被保険者に対する措置(65歳以上の方) 



(1) 保険料を1年以上滞納している場合(支払方法の変更)
 
 一旦事業者にサービス費用の全額を支払い、後で石巻市から保険給付(9割)の払戻しを受けることとなります。(介護サービスを10割負担で利用し、後日9割が払い戻される償還払い)

(2) 保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合(保険給付の一時差止) 
 (1) により払い戻される保険給付金額を、全額または一部差し止められることとなります。

(3) 保険給付の差し止めを受けてもなお滞納している場合(滞納保険料の控除) 
 (2) により差し止められている保険給付額から、滞納している保険料が控除されます。(払い戻される金額を、滞納保険料に充当する)

(4) 保険料を2年以上滞納している場合(保険給付の減額) 
 滞納期間に応じた期間、保険給付率が9割から7割に引き下げられます。(介護サービスを1割負担で利用するところ、3割負担で利用することとなる。)また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。



○  第2号被保険者に対する措置(40歳〜64歳までの方)  


  医療保険料を滞納している場合には、保険給付が償還払いとなるとともに、保険給付の全部又は一部が差止められます。 

 



お問い合わせ
健康部 介護保険課 総務グループ
0225-95-1111(内線 2443・2444・2445)