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保険税の軽減・減免


東日本大震災に伴う保険税の減免について
 
  ⇒詳細についてはこちらをご覧ください。



軽減制度について
  前年度の所得が一定基準以下の世帯に対して保険税(均等割額・平等割額)を軽減する
制度があります。
 7割軽減  世帯の減額対象所得が33万円以下
 5割軽減  世帯の減額対象所得が33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主で
           ある被保険者を除く)以下
 2割軽減  世帯の減額対象所得が33万円+35万円×被保険者数(世帯主を含
                        む)以下

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減免制度について
  世帯主又は国保加入者が事業の倒産・疾病・解雇などで、今年の収入が前年より急激に
減少した場合、保険税の減免を申請することができます。
 申請には、世帯全員の平成22年1月から12月までの見積収入金額を確認する必要があり
ますので、申請時までに得た収入と申請後の見積収入金額がわかる資料及び印鑑を持参
の上、申請してください。
 なお、申請期限は、納期限の10日前までです。
※収入が激減しても対象とならない場合がありますのでご了承ください。

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問い合わせ
保険年金課 保険税グループ(電話95−1111 内線2337・2339)


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