 | 国民健康保険税の特別徴収(年金からの差し引き)について |
| 平成20年10月から、国民健康保険の加入者(被保険者)全員が65歳から74歳までの |
| 世帯の保険税納付については、原則として世帯主の年金からの特別徴収となりました。 |
| また、前年度に特別徴収を行っている世帯は引き続き特別徴収となりますが、新たに特 |
| 別徴収となった世帯は、年税額から暫定賦課(第1期から第4期)と8月納期(第5期)まで |
| に納めていただく保険税額を差し引いた残額を、3等分して年金から10月・12月及び翌年 |
| 2月に特別徴収致します。ただし、次の(1)から(3)に該当する場合は、特別徴収とはなりま |
| せん。 |
| (1)年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の場合 |
| (2)介護保険料と保険税を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合 |
| (3)世帯主が年度途中で75歳になる場合 |
| |
| 納付方法例 |
| 一般納付の方は、第5期分(8月末納期)を金融機関で納めていただき、10月以降 |
| は年金からの納付となります。 |
| 口座振替の方は、第5期分(8月末納期)が口座からの振替となり、10月以降は年 |
| 金からの納付となります。 |
| 納税組合の方は、第5期分(8月末納期)が納税貯蓄組合長に送付され、10月以降 |
| は年金からの納付となります。 |
| 平成22年度以降 |
| 平成22年の4月・6月・8月は、平成22年2月と同じ金額が差し引かれます。(仮徴収) |
| 保険税が確定(8月)した後、その後の3回の年金支給時に調整をした金額を差し引き |
| ますので、保険税の金額が変わることがあります。 |
| ※特別徴収(年金差し引き)に変わると、納付する回数がこれまでの年10回から6回に |
| 少なくなるため、1回あたりの納付額が増えることとなります。 |
 | 年金差し引き対象者のみなさまへ |
| 国民健康保険税のお支払い方法の変更について |
| ◎特別徴収(年金からの差し引き)中止の申請手続について |
| 前年度から特別徴収を行っている世帯及び新たに特別徴収となった世帯でも、「納付 |
| 方法変更申出書」の提出と「口座振替依頼書」の申し込みにより、特別徴収を中止し |
| 普通徴収(口座振替に限る)に変更することができますが、次の(1)から(3)にご注意く |
| ださい。 |
| (1)保険税の納め忘れがある方は、納付方法の変更ができない場合があります。 |
| (2)残高不足等で口座振替ができない状況が続く場合は、特別徴収に変更する場合が |
| あります。 |
| (3)中止手続は、年金受給月の3か月前の月末までに申請することが必要です。 |
| 手続き方法 |
| 【これまで保険税を金融機関等窓口及び納税貯蓄組合で支払われていた方】 |
| (1)納税通知書、預金通帳、通帳に使用している印鑑(銀行印)をお持ちの上、 |
| ご利用の金融機関又は市役所納税課に「口座振替依頼書」申し込みが必要 |
| となります。 |
| (2)(1)の手続き後、「口座振替依頼書(本人控)」及び「納付方法変更申出書」 |
| を市役所保険年金課(2階1番窓口)又は各支所に提出してください。 |
| |
| 【これまで、保険税を口座振替により支払われていた方】 |
| 「納付方法変更申出書」のみ市役所保険年金課(2階1番窓口)又は各支所に |
| 提出してください。 |