石巻市ご意見・ご提言ダウンロードサイトマップ

保険税の納付(支払い)


平成23年度の保険税
 保険税の納期は4月から1月までの10期(暫定賦課4期・確定賦課6期)となっていますが
東日本大震災の影響により、例年4月に通知している暫定賦課が実施できませんでした。
 そのため、今年度は納期を9月から2月までの6期として、確定した所得をもとに計算した
年税額を6等分して9月に通知しております。
 また、保険税の特別徴収(年金からの差し引き)による納付についても、今年度は6月から
停止しておりますので、納税通知書等による納付をお願いいたします。

区切り線

納税通知書は、原則、年に2回送付します
  保険税の納税通知書は、毎年4月と8月に送付します。
  年度当初には、まだ、前年中の所得状況等を把握できないため、その年度税額が計算で
きません。
  そこで、前年度の保険税額を10等分したものを1期あたりの保険税として4期分を通知し
ています。(暫定賦課)
  その後、確定した所得等をもとにその年度の保険税率で保険税を算定し、4月に送付した
暫定賦課分を差し引いた額を6等分し、8月に通知しています。(確定賦課)
  なお、石巻市の納期は、4月から1月までの10期となっています。
※年度途中に国保に加入された場合等は、納付の方法が異なる場合があります。(加入時
に窓口でご説明します)

区切り線

納期内納付にご協力を
  皆様から納めていただく保険税は、医療費等に充てるための貴重な財源となっていますの
で、必ず納期内に納めてください。
  一定期間内に納付がない場合は、督促手数料・延滞金をいただくことになりますので、ご
注意ください。
  また、1年以上保険税を滞納すると、被保険者証を返還していただくとともに、被保険者資
格証明書が交付されるなどの不利益処分を受けることがあります。
被保険者資格証明書とは
   国民健康保険の被保険者であることを証明するもので、病院(保険医療機関又は保険
  薬局)で受診する際は、医療費等をいったん全額負担していただくことになります。

区切り線

保険料のお支払いは便利な口座振替で
  保険税は、地域単位で組織されている納税組合に加入している世帯を除き、各世帯に送
付した納税通知書により、市役所や金融機関等で納付いただいておりますが、その場合、
必ず納期限内に市役所や金融機関に出向かなければなりません。
  口座振替ですと毎月、自動的に口座から引き落としになりますので、納め忘れが無い等
便利な制度です。金融機関や納税課の窓口で手続きをしてください。
※残高不足等で、口座振替不能となった場合等の再振替はしておりません。
  後日納付書をお送りいたしますので、市役所や金融機関等で直接納付ください。

区切り線

国民健康保険税の特別徴収(年金からの差し引き)について
 平成20年10月から、国民健康保険の加入者(被保険者)全員が65歳から74歳までの
世帯の保険税納付については、原則として世帯主の年金からの特別徴収となりました。
 また、前年度に特別徴収を行っている世帯は引き続き特別徴収となりますが、新たに特
別徴収となった世帯は、年税額から暫定賦課(第1期から第4期)と8月納期(第5期)まで
に納めていただく保険税額を差し引いた残額を、3等分して年金から10月・12月及び翌年
2月に特別徴収致します。ただし、次の(1)から(3)に該当する場合は、特別徴収とはなりま
せん。
 (1)年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の場合
 (2)介護保険料と保険税を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
 (3)世帯主が年度途中で75歳になる場合
  
納付方法例
   一般納付の方は、第5期分(8月末納期)を金融機関で納めていただき、10月以降
   は年金からの納付となります。
   口座振替の方は、第5期分(8月末納期)が口座からの振替となり、10月以降は年
   金からの納付となります。
   納税組合の方は、第5期分(8月末納期)が納税貯蓄組合長に送付され、10月以降
   は年金からの納付となります。
平成22年度以降
  平成22年の4月・6月・8月は、平成22年2月と同じ金額が差し引かれます。(仮徴収)
  保険税が確定(8月)した後、その後の3回の年金支給時に調整をした金額を差し引き
 ますので、保険税の金額が変わることがあります。
  ※特別徴収(年金差し引き)に変わると、納付する回数がこれまでの年10回から6回に
  少なくなるため、1回あたりの納付額が増えることとなります。
年金差し引き対象者のみなさまへ
国民健康保険税のお支払い方法の変更について
 ◎特別徴収(年金からの差し引き)中止の申請手続について
  前年度から特別徴収を行っている世帯及び新たに特別徴収となった世帯でも、「納付
  方法変更申出書」の提出と「口座振替依頼書」の申し込みにより、特別徴収を中止し
  普通徴収(口座振替に限る)に変更することができますが、次の(1)から(3)にご注意く 
  ださい。
  (1)保険税の納め忘れがある方は、納付方法の変更ができない場合があります。
  (2)残高不足等で口座振替ができない状況が続く場合は、特別徴収に変更する場合が
   あります。
  (3)中止手続は、年金受給月の3か月前の月末までに申請することが必要です。
手続き方法
  【これまで保険税を金融機関等窓口及び納税貯蓄組合で支払われていた方】
    (1)納税通知書、預金通帳、通帳に使用している印鑑(銀行印)をお持ちの上、
       ご利用の金融機関又は市役所納税課に「口座振替依頼書」申し込みが必要
       となります。
    (2)(1)の手続き後、「口座振替依頼書(本人控)」及び「納付方法変更申出書」
       を市役所保険年金課(2階1番窓口)又は各支所に提出してください。
  
  【これまで、保険税を口座振替により支払われていた方】
    「納付方法変更申出書」のみ市役所保険年金課(2階1番窓口)又は各支所に
     提出してください。

区切り線

問い合わせ
保険年金課 保険税グループ(電話95−1111 内線2337・2339)

前履歴ページに移動します。