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高齢受給者証  

 70歳になると
  国民健康保険(国保)の被保険者は、70歳になった翌月から「高齢受給者証」が交付されま
す。(1日生まれの人は、誕生月から該当となります。)
※一定以上の障害がある方で、「後期高齢医療制度」に移行した方には、「高齢受給者証」は
  交付されません。
 
 「高齢受給者証」の交付について
  70歳の誕生日の月の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに郵送します。
  交付を受けた後は、保険証と「高齢受給者証」の両方を医療機関等の窓口で提示してくださ
い。
  また、「高齢受給者証」は、毎年8月1日更新となります。(毎年、7月下旬に新しい証を郵送
いたします。)
 ※震災による再交付様式は、こちらをクリックしてください。
 70歳以上75歳未満の方の負担割合
 市民税課税所得による負担割合の判定
  (1)145万円未満 1割
  (2)145万円以上 3割
  ※同一世帯に70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)で、一定以上の所得
   (市民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する場合は、そ
   の方と同じ負担割合になります。
 申請による軽減
  70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)の収入が、高齢者1人の場合は、
  年収383万円、2人以上の場合は、合計年収520万円未満となる世帯は、申請により、
  負担割合が1割となります。
 自己負担限度額
  1か月の自己負担額には、上限が設けられています。
  ※自己負担限度額参照
  ただし、入院時の食事代など医療保険外については、定められた額を支払う必要がありま
す。


 
問い合わせ
保険年金課 資格・年金グループ(電話95−1111 内線2347・2348)

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