 | 70歳になると |
| | 国民健康保険(国保)の被保険者は、70歳になった翌月から「高齢受給者証」が交付されま | | す。(1日生まれの人は、誕生月から該当となります。) | | ※一定以上の障害がある方で、「後期高齢医療制度」に移行した方には、「高齢受給者証」は | | 交付されません。 |
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 | 「高齢受給者証」の交付について |
| | 70歳の誕生日の月の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに郵送します。 | | 交付を受けた後は、保険証と「高齢受給者証」の両方を医療機関等の窓口で提示してくださ | | い。 | | また、「高齢受給者証」は、毎年8月1日更新となります。(毎年、7月下旬に新しい証を郵送 | | いたします。) | | ※震災による再交付様式は、こちらをクリックしてください。 | |
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 | 70歳以上75歳未満の方の負担割合 |
| 市民税課税所得による負担割合の判定 | (1)145万円未満            1割 | (2)145万円以上            3割 | | ※同一世帯に70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)で、一定以上の所得 | | (市民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する場合は、そ | | の方と同じ負担割合になります。 | 申請による軽減 | | 70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)の収入が、高齢者1人の場合は、 | | 年収383万円、2人以上の場合は、合計年収520万円未満となる世帯は、申請により、 | | 負担割合が1割となります。 |
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 | 自己負担限度額 |
| | 1か月の自己負担額には、上限が設けられています。 | | ※自己負担限度額参照 | | ただし、入院時の食事代など医療保険外については、定められた額を支払う必要がありま | | す。 |
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