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保険年金課からのお知らせ
○東日本大震災に係る国民健康保険及び後期高齢者医療の保険証等の再交付について

  ・運転免許証等の身分証明書、印鑑(認印可)を御持参ください。
  ・別世帯の代理人の方が再交付申請する場合には、代理人の身分証明書、印鑑(認印可)、
   委任状が必要になります。
  ・再交付様式は、こちらからダウンロードできます。

○郵便物の転送手続きについて
 国民健康保険関係の郵便物は、住民登録地(住民票上の住所)に郵送しておりますので、住民登録地と違う場所に避難されている方は、最寄りの郵便局に郵便物の転送依頼を行ってください。

加入・脱退の手続き(届出)   
 加入・脱退の際は、手続き(届出)が必要です。
  国民健康保険(国保)は、社会保険や船員保険、共済組合等の被用者保険に加入しない
すべての方が加入する医療保険です。
  会社を辞めたなどの理由により、社会保険等の資格を喪失した方は、国保へ加入する手
続きが必要です。
  また、現在国保に加入している方が、社会保険等に加入した場合には、国保を抜ける手
続きが必要となります。
  届出が遅れると、遡って税金が課税されたり、不必要な税金が課税されたままとなります
ので、速やかに届出をしてください。

国民健康保険に入る場合の届出
区分届出に必要なもの備 考
 転入してきた時(1)届出人の印鑑(認印で可)転入届出と同時に手続きしてください。
 職場等の健康保険をや
  めて国保に入る場合
(1)職場等の健康保険をやめ
  た証明書
※健康保険(厚生年金保
 険)資格取得・喪失等
 連絡表様式
(2)届出人の印鑑(認印で可)
 子どもが生まれた時(1)国民健康保険証出産育児一時金が支給されます。
※子ども医療費助成参照
(2)世帯主の銀行等通帳
  (郵便局を除く)
(3)届出人と世帯主の印鑑
   (認印で可)
 生活保護受給者が保護
  を受けなくなった時
(1)保護廃止通知書  
(2)届出人の印鑑(認印で可)
※年金受給者の方は、届出の際に年金証書をご持参ください。
 
国民健康保険をやめる場合の届出
区分届出に必要なもの備 考
 転出する時(1)国民健康保険証転出届出と同時に手続きしてください。
(2)届出人の印鑑(認印で可)
 職場等の健康保険に入っ
  た時
(1)職場等の健康保険証
  ※未交付の場合は証明でき
   るもの
※健康保険(厚生年金保
  険)資格取得・喪失等
 連絡表様式
(2)国民健康保険証
(3)届出人の印鑑(認印で可)
 死亡した時(1)国民健康保険証葬祭費が支給されます。
葬儀がお済みになりましたら申請してください。
(2)喪主の方の預金通帳
(3)届出人と喪主の方の印鑑(認印で可)及び喪主の方を確認できる書類(会葬礼状、葬儀社の領収書、訃報広告等)
 生活保護を受けるように
  なった時
(1)保護開始通知書 
(2)国民健康保険証
(3)届出人の印鑑(認印で可)
 
その他の届出
区分届出に必要なもの備 考
市内で住所がかわった時(転居)(1)国民健康保険証 
(2)届出人の印鑑(認印で可)
世帯主や氏名がかわった時(1)国民健康保険証 
(2)届出人の印鑑(認印で可)
就学等のため、住所を変更する時(1)国民健康保険証 
(2)在学証明書
  (学生証の写しでも可)
(3)届出人の印鑑(認印で可)
保険証をなくした時(1)世帯主の印鑑(認印で可)※代理人が届け出る場合は、代理人の身分証明書が必要です。
 代理人による保険証の再交付には委任状も必要になります。身分証明書のみで委任状がない場合には、保険証は窓口でお渡しせず、本人あてに郵送いたします。
(2)身分証明書
※東日本大震災に係る保険証等の再交付様式は、こちらをクリックしてください。
※保険証が変わった時は、すぐに受診している医療機関に申し出てください。

問い合わせ保険年金課 資格・年金グループ(電話95−1111 内線2347・2348)


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