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保険給付の対象外となるもの


  国民健康保険の給付には、保険証を提示しても,次のように、対象とならないもの、

制限されるものがあります。


対象にならないもの
(1)保険外診療
   健康診断・集団検診・人間ドック
   予防注射
   美容整形
   歯列矯正
   正常な妊娠・分娩など
(2)入院時の差額ベッド代
(3)歯科診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療」、「自由診療」
(4)仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)

区切り線

制限されるもの
  犯罪行為や故意による病気やケガ、喧嘩や泥酔などの著しい不行跡による病気やケガ、
または医師の指示に従わなかったとき

区切り線

問い合わせ
保険年金課 給付グループ(電話95−1111 内線2345・2346)


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