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高額医療・高額介護合算制度


 
  医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が支給
  されていますが、平成20年4月からはそれに加えて、医療費と介護サービス費の自己負
 担の合算額が高額になった場合にも、自己負担の一部が支給されます。
   

 
対象
  介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年7月の期間)にかかっ
た医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が別表の額を超える世帯

【別表】自己負担限度額(年額)
区分
後期高齢者
医療加入者
70〜74歳
の世帯
70歳未満
の世帯
現役並所得者
(上位所得者)
67万円
67万円(89万円)
126万円(168万円)
一般
56万円
56万円(75万円)
67万円(89万円)
低所得者 1
(住民税非課税)
31万円
31万円(41万円)
34万円(45万円)
低所得者 2
(住民税非課税)
19万円
19万円(25万円)
34万円(45万円)

※( )は平成20年4月から平成21年7月までの限度額


手続き(基本的な流れ)
(1)対象となる世帯主の方は、毎年8月以降に、介護保険の窓口に「支給申請書兼自己
   負担額証明書交付申請書」を提出します。
(2)介護保険から、『自己負担額証明書』が交付されます。
(3)(2)で交付された『自己負担額証明書』を添付して、国民健康保険の窓口に支給申請
   をします。
(4)国民健康保険で、国民健康保険と介護保険それぞれの支給額を計算します。
(5)国民健康保険から介護保険に対し、介護保険の支給額を通知します。
(6)国民健康保険と介護保険から、世帯主の方に対し自己負担の一部を支給します。
※対象期間内にご加入の医療・介護保険に変更があった場合、加入していた全ての保険
  者毎に(1)及び(2)の手続きが必要となります。
※(3)の申請先は、毎年7月31日現在で加入している医療保険です。
 
 
問い合わせ保険年金課 給付グループ(電話95−1111 内線2345・2346)

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