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高額療養費(医療機関での支払いが高額になったとき)


  1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、下表の自己負担限度額を超えた額が高額
 療養費として払い戻されます。
  入院の場合は、「限度額適用認定証」(上位所得者、一般の方)、「限度額適用・標準負担額
 減額認定証」(住民税非課税の方)を提示することで、医療機関への支払いが下記の自己負
 担限度額までとなります。
  入院が決まりましたら、事前に窓口で交付申請をしてください。
    申請には、国民健康保険証、認印をお持ちください。各支所、総合支所でも受付します。
    限度額適用認定証は、原則、保険税に滞納がない方に発行します。
    限度額適用認定証を提示しない場合の高額療養費は、これまでどおり、申請により支給
     されます。
70歳未満の方
区分
自己負担限度額
上位所得者(※1)
150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%
(83,400円)
一般
80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
住民税非課税(※2)
35,400円
(24,600円)
※1同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方。
※2同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
 ※カッコ内の数字83,400円、44,400円、24,600円は年4回以上、高額療養費を受
けた場合の4回目以降の自己負担限度額。
 ※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の方の自己負担限度額は、1つの医療機関で月額
10,000円までとなります。
ただし、人工透析が必要な上位所得者の方は、20,000円となります。
(別途「特定疾病療養受療証」の交付手続きが必要です)
 ※高額療養費の計算対象は、自己負担が21,000円以上となります。
例えば、同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合、同じ病院、薬局ごと
に入院、外来別々で計算します。ただし、大病院の各診療科は別々に計算します。
 ※病院から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った金額は、処方箋を
交付した病院分に含めて計算できます。
70歳以上の方
区分
自己負担限度額
外来
(個人ごとに計算します)
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します
現役並み
所得者
(※3)
44,400円
80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
一般
12,000円
44,400円
住民税
非課税
(※4)
8,000円
24,600円
(※5)
15,000円
※3同一世帯に一定以上の所得(市民税課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方
ただし、70歳以上の方の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以
上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
※4住民税非課税の世帯に属する方
※5住民税非課税の世帯で、世帯員全員の所得が一定基準に満たない方
 ※カッコ内の数字44,400円は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
 ※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の方の自己負担限度額は1つの医療機関で月額10,00
0円までとなります。(別途「特定疾病療養受療証」の交付手続きが必要です)
高額療養費資金貸付制度
 高額療養費の給付には時間がかかります。そのため、医療機関への支払いに貸付制度を利用
し、支払うことができます。
 貸付を受けることができるのは、高額療養費を受ける見込みがある世帯主です。
 貸付金額は高額療養費の給付見込額の90%です。
※貸付金は無利子で、償還は高額療養費と相殺されます。
申請に必要
なもの
 保険証・病院などの請求書・医療機関の受領委任承諾書
 印鑑・振込先の銀行口座番号がわかるもの

 
問い合わせ保険年金課 給付グループ(電話95−1111 内線2345・2346)

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