石巻市ご意見・ご提言ダウンロードサイトマップ

医療費の返還について


  社会保険等の資格があるにもかかわらず、石巻市の国民健康保険証で医療機関等
を受診した場合や、さかのぼって国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時の医
療費を石巻市へ返還していただく場合があります。
  これは石巻市の国民健康保険証を使用し受診したことにより、本来社会保険等が負
担すべき医療費分(7〜9割)を石巻市の国保が負担したために返納していただくもので
す。(医療機関と石巻市で直接医療費の調整ができたときは、通知は送付されません)
  なお、返納していただいた医療費は、受診時に加入していた社会保険等または他市
町村国保に「療養費」として請求すると、支給を受けることができます。

区切り線

市からの送付文書等
医療費の返還について(通知)
返納金明細
納入通知書兼領収証書

区切り線

送付される時期
  医療機関を受診した月から3〜4か月後に世帯主様宛てに送付します。
(医療機関等からの市への請求時期や、資格喪失手続きの時期、書類審査の時期により、
遅れる場合もあります)

区切り線

返還方法
  納入通知書兼領収証書で指定金融機関で納めてください。

区切り線

社会保険等への請求手続き
  医療費を納めた時の領収書を市役所または各総合支所、各支所へお持ちいただくと、社
会保険等へ療養費の申請をする際に必要な「診療報酬明細書」をお渡しします。
  領収書と診療報酬明細書を加入された健康保険へ療養費払い請求をします。
  なお、転出先で再度国民健康保険に加入された方については、転出先の市(区)役所(
町、村役場)の国民健康保険窓口へ相談してください。

区切り線

問い合わせ
保険年金課 給付グループ(電話95−1111 内線2345・2346)


前履歴ページに移動します。