| 社会保険等の資格があるにもかかわらず、石巻市の国民健康保険証で医療機関等 |
| を受診した場合や、さかのぼって国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時の医 |
| 療費を石巻市へ返還していただく場合があります。 |
| これは石巻市の国民健康保険証を使用し受診したことにより、本来社会保険等が負 |
| 担すべき医療費分(7〜9割)を石巻市の国保が負担したために返納していただくもので |
| す。(医療機関と石巻市で直接医療費の調整ができたときは、通知は送付されません) |
| なお、返納していただいた医療費は、受診時に加入していた社会保険等または他市 |
| 町村国保に「療養費」として請求すると、支給を受けることができます。 |