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第三者の行為による傷病(交通事故などにあったとき)


治療を受ける場合は届出が必要です
  交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも保険証は使えますが、国保を使っ
て治療を受けるときは、必ずお届けください。
  また、示談するときは、あらかじめご相談ください。

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医療費は加害者に請求します
  交通事故など他人(第三者)の行為でケガをさせられたときの医療費は、本来加害者が負
担すべきものです。
  しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合は、届出により国保が一時的に給付を
行い、あとから被害を受けた人に代わって、かかった医療費の範囲内で国保が加害者に直
接請求します。

届出に必要なもの保険証・印かん・交通事故証明書(後日でも結構です)など

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問い合わせ保険年金課 給付グループ(電話95−1111 内線2345・2346)


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