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東日本大震災で被災された国民健康保険及び
後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまへ



病院受診時の医療費負担について、免除期間が延長されます


◎免除の期間・・・一部負担金:平成24年9月30日まで延長
        ※入院時の食事負担額は、平成24年2月29日までで延長はありません。
  現在お使いの免除証明書については、3月以降も引き続き使用可能です。更新等の手続きは必要ありません。

◎被用者保険の方
 加入の医療保険により取り扱いが異なりますので、加入先の保険者へお問い合わせください。
 

【窓口負担が免除される方】


 3月11日に石巻市(災害救助法の適用地域 地震発生後、他市・他県に転出した場合を含む。)に住所を有している方で大震災による被害を受けたことにより、次のいずれかに該当する場合は、病院受診の一部負担金の支払いが免除されます。
(1)住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※失業保険の受給中は免除になりませんが,待期満了日までは免除になります。
(6)原発の事故に伴い、政府の避難指示又は屋内退避指示地域の対象となっている方
(7)原発の事故に伴い、政府の計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の対象となっている方
(8)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
 申請受付を行っておりますので、対象の方でまだ手続きをされていない方は、お早めに手続きをお願いいたします。
 また、次の方についても手続きが必要です。
1.
雇用(失業)保険の受給が終了した方
 免除を申請する理由の「5 大震災により主たる生計維持者が失業し、現在収入がないため」に該当する方については、雇用(失業)保険受給中は対象になりませんが、受給期間が終了した場合には、免除の対象となります。
2.
公費負担医療を受けている方
重・中度心身障害者医療費助成や子ども医療費助成などの公費負担医療を受けている方で一部負担金等の免除に該当する方は、免除が優先となります。
3.マル学保険証を使用している方
 大学などに修学する為に他市町村に住所を有しているが、石巻市の国民健康保険に加入している方(マル学)は、扶養義務世帯の被災状況に基づき認定を行うことになります。
すでに交付を受けている方については、破棄・紛失・破損等なさらぬよう十分に注意して下さい。
3月11日以降、他市・他県に転出(住所異動)された方については、現在お住まいの自治体で手続きを行って下さい。

【手続きに必要なもの】

被保険者証(免除対象者のもの)
印鑑(免除対象者の認め印で可)
免除対象となることが確認できる書類
(1)の方:り災証明書など
(2)の方:死亡診断書または、医師による証明書など
(3)の方:行方不明であることが確認できる書類など
(4)の方:廃業届など
(5)の方:雇用保険受給資格者証など
※代理の方が手続きを行う場合には、身分証明証を必ずご持参下さい。

すでに支払った一部負担金等は還付手続きでお戻しします


  3月11日以降、免除証明書の交付手続きまでの間に一部負担金等を支払った場合には、下記の物をお持ちの上、還付手続きをお願い
いたします。

【手続きに必要なもの】


   ○被保険者証(免除対象者のもの)    
   ○印鑑(免除対象者の認め印で可)
   ○普通預金通帳または、キャッシュカード
      (国保:世帯主または同一世帯の方のもの、後期高齢:免除対象者のもの)
    ※別世帯の方に振込する場合には、委任状や戸籍抄本などが必要となります。
   ○領収証(紛失等によりお持ちでない場合には、手続きの際に申し出て下さい)

   ○免除対象となることが確認できる書類
   (1)の方:り災証明書など                
    (2)の方:死亡診断書または、医師による証明書など    
    (3)の方:行方不明者捜索願など
    (4)の方:廃業届など
    (5)の方:雇用保険受給資格者証など

  ※振込みは、診療情報(診療報酬明細書)を確認してから行いますので、
    手続きをいただいてから3カ月程度、期間をいただくことになります。
    ご了承願います。
  ※代理の方が手続きを行う場合には、身分証明証を必ずご持参下さい。


受付時間  午前8時30分〜午後5時まで ※平日のみ

受付場所  市役所2階 保険年金課、河北・雄勝・河南・桃生・北上・牡鹿総合支所

    ※郵送での手続きを希望する場合は、申請書に必要事項を記入の上、   
            必 要書類を添付(領収証以外はコピーで可)し、保険年金課給付
            グループあて送付して下さい。
      申請書類については、以下からダウンロードできます。

申請書様式はこちらからダウロードできます
国民健康保険一部負担金等免除申請書
国民健康保険一部負担金等免除申請書
国民健康保険一部負担金等還付申請書
国民健康保険一部負担金等還付申請書
後期高齢者医療一部負担金等免除申請書後期高齢者医療一部負担金等免除申請書
後期高齢者医療一部負担金等還付申請書後期高齢者医療一部負担金等還付申請書

   
お問い合わせ
保険年金課
(内線 2343・2345・2349


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