東日本大震災により、石巻市では大きな被害を受け、多くの市民の皆様が不自由な生活を強いられています。
このような状況の中にあって、市民の安全を確保し早期の復興を図るため、倒壊家屋等を速やかに撤去しなければなりません。
倒壊家屋・事業所等解体撤去の申請受付期限を、平成24年12月28日(金)としましたのでお知らせいたします。
また、解体撤去の対象範囲を拡大し、「半壊」のり災判定を受けた方々についても、平成23年12月27日(火)から申請を受け付けております。
なお、既に家屋等を自主解体撤去した方々の申請受付は平成24年3月21日(水)をもって終了しました。
「全壊」・「大規模半壊」の「り災証明」を交付された家屋については、従前どおり受け付けいたします。既に申請された方で、早めの解体を希望している場合は、解体受付窓口まで御連絡願います。
申請対象者
(1)り災証明書が半壊以上の方及び事業者
※ 事業者については、中小企業法第2条に規定する中小企業者とする
申請受付
(1)受付時間 午前9時00分〜午後4時30分
(2)受付場所 市役所本庁舎3階解体受付窓口及び各総合支所
(3)受付期限 平成24年12月28日(金)
(4)解体の経費 全額市が負担する
申請に必要なもの
◆今後、家屋等の解体撤去を予定している方
(1)印鑑(認印で可)
(2)り災証明(全壊、大規模半壊、半壊)
(3)本人確認資料(自動車運転免許証等)
(4)本人または同居家族以外の方が申請する場合は委任状
※印鑑、本人確認資料、写真等が無い場合は、その旨申し出願います。
※倒壊家屋・事業所解体等とは・・・
市が解体を必要と認めた家屋・事業所等で解体、漂着ガレキ等の撤去、収集運搬
までの処理
申請書様式はこちらからダウロードできます |
一般家屋解体・事業所解体・がれき類 運搬申込書 | ワード |  |
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| 委任状 | ワード |  |
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| 同意書 | ワード |  |
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問い合わせ先 |
倒壊家屋解体担当:災害廃棄物対策課 |
| 電話番号 | 0225-95-1111 (内線 6311・6313) |