ご遺体が発見されていない方の死亡届を受け付けします
東日本大震災で被災された方で、御遺体が発見されていない方についても、死亡届を提出することができるようになりました。「死亡届書」(受付窓口にて交付)と届け出る方の「印鑑」のほか、以下の書類をご用意ください。(平成23年6月20日)
【1】 届出人の「申述書」
【2】 事件本人の被災の状況を現認した者、
また、事件本人の被災直前の状況を目撃した者等の「申述書」
【3】 事件本人が災害の発生時、被災地域にいたことを強く推測させる客観的資料 (在勤・在学証明書等)
【4】 警察等からの事件本人の行方が判明していない旨の公的機関の証明書又は報告書
【5】 その他参考となる書面
【1】は届出をする際、最低限必要となります。
【2】から【5】までの書類についても可能な限り御用意ください。
※書類が多いほど受理決定されやすくなります。
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【1】のみの場合、申述書の内容によって結果として認定するに足りないとして不受理となる
おそれがあります。
これらの書類や被災状況等を勘案した結果、強く死亡したことが推測されると住民票や戸
籍に死亡の記載がされますが、審査や戸籍等の記載に2週間〜3週間程度時間を要し、
この間は事件本人の戸籍や住民票は取得できなくなりますので御理解ください。
なお、死亡届が受理(戸籍に記載される)されると、相続が発生し、あらゆる法律関係を 整理必要が生じますので、死亡届を提出するにあたりましては、親族等関係者と十分に相 談してください。
不受理となった場合には、家庭裁判所に対する不服申し立てができます。仮に家庭裁判所 において却下された場合であっても、災害から一年後に家庭裁判所への危難失踪宣告の
申立てができます。
※ 「申述書」の様式は、各受付場所の窓口で交付しているほか、 法務省のホームページからダウンロードもできます(関連リンクをご覧ください。)。 |
| 市民課、渡波支所、蛇田支所 河北・河南・桃生・牡鹿総合支所市民生活課 |
「申述書」の様式について、説明しています。 法務省:御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます 【HPはこちら】 |
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