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平成23年台風15号で被災した方へ

 
  台風15号で被害を受けられた方々に対しましては、心からお見舞い申し上げます。
  台風15号災害は、平成23年12月2日に被災者生活再建支援法が適用されることと
なり、被災された皆様の生活再建のために、市の支援制度などをまとめました。
 これらの制度は、本庁及び各総合支所の窓口で相談が可能です。詳細については、各
担当までお問い合わせください。 (市役所代表番号95-1111)

 

家屋の「り災証明書」について

  「り災証明書」とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、保険の請求や税の  
減免などの手続きに必要です。
  台風15号被害では、東日本大震災で受けた被害を除いた部分の認定をします。台
風の大雨で床上浸水被害(水害)にあった、居住していた住家を対象に認定しますので
該当する方は申請願います。(1階に住居部分のない併用住宅は対象外となります)
 また、台風の強風で屋根の一部や外壁の一面が飛ばされた場合は、半壊以上に該
当する場合がありますので、窓口でご相談ください。

種  類
内                      容
担       当
り災証明書

【申請に必要なもの】
(1) 印鑑(認印可)、(2) 身分証明書
(3) 本人又は同居家族以外の方が申請する場合は、委任状

【り災証明書の発行】
調査済は即日交付、以外は調査後に随時郵送

【 発行担当 】
防災対策課
内線 4157

【 調査担当 】
税務課
内線 3112・3115


被災者生活再建支援制度について

   自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯
(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するもので、住宅の被害程度に
応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの
支援金が支給されます。東日本大震災では半壊や一部損壊の判定で、台風15号で被
害を受けた住家が対象となります。
※ 東日本大震災で既に被災者生活再建支援制度の適用を受けた世帯が、台風被害
でも制度を利用できるか県へ照会中です。回答があり次第、り災証明書を郵送しますの
で、それまでお待ちください。  【被災者生活再建支援制度台風15号関連HP

 種  類
内                      容
担       当
被災者生活
再建支援金

【対象となる被災世帯】
(1) 住宅が全壊又は大規模半壊した世帯
(2) 住宅が半壊又は敷地の被害でやむを得ず解体した世帯

【申請に必要なもの】
(1) り災証明書、(2) 預金通帳の写し、ほか
生活再建支援室
内線3957


市税等の減免について

  個人の市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険
料及び介護保険料のうち、災害発生後に納期限が到来する税額等について、申請する
ことで被害の状況により、平成23年度の市税等が減免されます。なお、規定により対象
とならない場合もありますので、申請する際にご確認ください。
 
種               類
担             当
り災した固定資産税の減免生活環境部税務課 内線3112・3114・3122
個人市民税・法人市民税の減免生活環境部税務課 内線3093・3099
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免健康部保険年金課 内線2337〜2339
介護保険料の減免健康部介護保険課 内線2443〜2445
国民年金保険料の免除健康部保険年金課 内線2347
石巻年金事務所(中里4-7-31)
電話22-5115
 

  
問い合わせ
税務課課税管理室
0225-95-1111
(内線 3114〜3117、3122〜3124)