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建物被害認定調査について

         
 3月末で総合支所窓口での再調査申込受付は終了します 
   り災証明書のための建物被害認定調査は、1次・2次と実施してきましたが、震災後一
年近く経過し、申請件数も減少していることから、総合支所でも行っている「被害家屋再
調査申出書」の申込受付は、今年度末(3/30)で終了といたします。
    新年度からは、本庁税務課の窓口で、被害の状況を確認し、2次調査の実施が必要
と判断した被災住家に限定して受付いたしますので、ご協力をお願いいたします。
  なお、被害認定のしくみは次の通りとなっていますので、ご確認ください。

り災証明書とは

   り災証明書とは、災害により被災した住家の「被害の程度」を証明するものです。
  この証明書は、被災者生活再建支援金の支給、住家の応急修理など様々な被災者支
援措置を受ける際に必要となります。

被害認定とは

  被害認定とは、地震や風水害等の災害により被災した現在居住している住家の「被害
の程度(全壊、半壊等)」を認定することをいいます。この認定結果に基づき、被災者の
方々に「り災証明書」が発行されます。

被害の程度とは

  住家の被害の程度は、国で基準が定められています。住家の屋根、壁等の経済的被
害の全体に占める割合(=損害割合)に基づき、被害の程度を認定します。一般的には
、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「半壊に至らない(一部損壊)」の4区分で認定を
行います。
 
被害の程度
全     壊
大規模半壊
半     壊
一部損壊
損害割合
50%以上
40〜49%
20〜39%
1〜19%
 ※参考「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成21年6月内閣府)

損害割合によらない判定


  内閣府が定めた他に、市独自でも規定を定めています。
全    壊
全部が倒壊、流出、埋没
一部の階が全部倒壊
地盤被害で基礎に著しい損傷がある
1/20以上の傾斜(非木造は1/30以上)
1階天井付近まで浸水(津波被害)
大規模半壊
1/60以上1/20未満の傾斜(液状化)
床上浸水(津波被害)
半    壊
1/100以上1/60未満の傾斜(液状化)

調査の方法は?


   被害認定調査については、国で標準的な調査方法と手順が定められています。 
調査員が被災された住家に伺い、原則として建物外観から被害程度の認定(1次調査)
を行い、必要に応じて建物内部を含めた被害程度の認定(2次調査)を行います。

部位別構成比とは?


   調査では、部位別(建物の主要な構成要素)の損害割合を算定し、その合計を、経済
的被害の建物全体に占める割合により、被害程度として判定します。
  部位別の構成比は、内閣府指針において経済的・機能的観点から設定されています。

1次及び2次調査時の部位別構成比
1次調査(外観目視調査)2次調査(内部立入調査)
木造・プレハブ
屋根
壁(外壁)
基礎
10%
80%
10%
基礎
外壁
屋根
柱・耐力壁
天井
内壁
建具

設備等
10%
10%
10%
20%
5%
15%
10%
10%
10%
非  木  造
外壁
設備等
    85% 
    15%
柱・耐力壁・基礎
床・梁
屋根・外部仕上
内部仕上・天井
建具
設備等
50%
10%
10%
10%
5%
15%


判定に不満がある場合は?


  1次判定に不満がある場合は、2次調査が実施され、その調査票の写し(要申請)を
交付し、調査内容を税務課職員が説明しています。 
  なお、敷地に被害がある場合や、被害調査・認定に関する疑問がある場合は、税務課
窓口でご確認ください


問い合わせ
税務課課税管理室
0225-95-1111
(内線 3114〜3117、3122〜3124)