建物被害認定調査について
3月末で総合支所窓口での再調査申込受付は終了します
 | り災証明書のための建物被害認定調査は、1次・2次と実施してきましたが、震災後一 |
| 年近く経過し、申請件数も減少していることから、総合支所でも行っている「被害家屋再 |
| 調査申出書」の申込受付は、今年度末(3/30)で終了といたします。 |
| 新年度からは、本庁税務課の窓口で、被害の状況を確認し、2次調査の実施が必要 |
| と判断した被災住家に限定して受付いたしますので、ご協力をお願いいたします。 |
| なお、被害認定のしくみは次の通りとなっていますので、ご確認ください。 |
り災証明書とは
 | り災証明書とは、災害により被災した住家の「被害の程度」を証明するものです。 |
| この証明書は、被災者生活再建支援金の支給、住家の応急修理など様々な被災者支 |
| 援措置を受ける際に必要となります。 |
被害認定とは
 | 被害認定とは、地震や風水害等の災害により被災した現在居住している住家の「被害 |
| の程度(全壊、半壊等)」を認定することをいいます。この認定結果に基づき、被災者の |
| 方々に「り災証明書」が発行されます。 |
被害の程度とは
 | 住家の被害の程度は、国で基準が定められています。住家の屋根、壁等の経済的被 |
| 害の全体に占める割合(=損害割合)に基づき、被害の程度を認定します。一般的には |
| 、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「半壊に至らない(一部損壊)」の4区分で認定を |
| 行います。 |
被害の程度 | 全 壊 | 大規模半壊 | 半 壊 | 一部損壊 |
損害割合 | 50%以上 | 40〜49% | 20〜39% | 1〜19% |
※参考「
災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成21年6月内閣府)
損害割合によらない判定
内閣府が定めた他に、市独自でも規定を定めています。
全 壊 | 1 | 全部が倒壊、流出、埋没 |
2 | 一部の階が全部倒壊 |
3 | 地盤被害で基礎に著しい損傷がある |
4 | 1/20以上の傾斜(非木造は1/30以上) |
5 | 1階天井付近まで浸水(津波被害) |
大規模半壊 | 1 | 1/60以上1/20未満の傾斜(液状化) |
2 | 床上浸水(津波被害) |
半 壊 | 1 | 1/100以上1/60未満の傾斜(液状化) |
調査の方法は?
 | 被害認定調査については、国で標準的な調査方法と手順が定められています。 |
| 調査員が被災された住家に伺い、原則として建物外観から被害程度の認定(1次調査) |
| を行い、必要に応じて建物内部を含めた被害程度の認定(2次調査)を行います。 |
部位別構成比とは?
 | 調査では、部位別(建物の主要な構成要素)の損害割合を算定し、その合計を、経済 |
| 的被害の建物全体に占める割合により、被害程度として判定します。 |
| 部位別の構成比は、内閣府指針において経済的・機能的観点から設定されています。 |
1次及び2次調査時の部位別構成比
− | 1次調査(外観目視調査) | 2次調査(内部立入調査) |
木造・プレハブ | 屋根 壁(外壁) 基礎 | 10% 80% 10% | 基礎 外壁 屋根 柱・耐力壁 天井 内壁 建具 床 設備等 | 10% 10% 10% 20% 5% 15% 10% 10% 10% |
非 木 造 | 外壁 設備等 | 85% 15% | 柱・耐力壁・基礎 床・梁 屋根・外部仕上 内部仕上・天井 建具 設備等 | 50% 10% 10% 10% 5% 15% |
判定に不満がある場合は?
 | 1次判定に不満がある場合は、2次調査が実施され、その調査票の写し(要申請)を |
| 交付し、調査内容を税務課職員が説明しています。 |
| なお、敷地に被害がある場合や、被害調査・認定に関する疑問がある場合は、税務課 |
| 窓口でご確認ください |
| 問い合わせ | | 税務課課税管理室 | 0225-95-1111 (内線 3114〜3117、3122〜3124) |
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