市議会では、市政等に対するみなさんの意見や要望を請願書・陳情書として受けつけています。
 請願は、議案と同じように本会議でそれぞれの委員会に付託され、慎重に審査されます。また、陳情についても委員会に送付され審査されることとなりますが、請願書は議会議員の紹介を必要とします。
 審査の結果、取り上げるものは採択、そうでないものは不採択という結論が出されます。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長等に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
 市議会では、審査の結果を必ず請願・陳情の代表者に知らせています。
 採択された請願・陳情は、執行機関が実行しなければならない義務はありませんが、誠実にこれを処理することが求められています。
 なお、請願・陳情の違いは紹介議員の有無というだけで、扱い方はほとんど同じです。
    
     
   
 議会改革・活性化の取り組みにより、請願や陳情は市民からの政策提言と位置付け、平成21年第3回定例会以降に受理する請願等については、提出者が希望した場合は委員会での発言機会を保障しています。
 請願等提出者で、委員会での発言を希望する場合は、請願書等提出の際に、その旨申し出してください。
      
  ★ 請願(陳情)の提出方法


(1)請願書
 ・ 請願書には、邦文を用いて、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は、その名称及び代
 表者の氏名)を記入し、押印してください。
 ・ 場所を示す場合は、略図を添付してください。
 ・ 請願は、紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印が必要です。

  ※ 議長及び副議長は請願の紹介議員にはなりません。また、議員は自己の所属する委員会の所管に関する
    請願の紹介議員にはなりません。

(2)提出方法
 ・ 請願書はいつでも議長が受理しますが、審議に支障を来さないようにするため、定例会開会の5日前までに提出
 してください。

  ※陳情書の提出は、請願書に準じます。(紹介議員は必要ありません。)

提出に当たっての留意点
 
 地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵すおそれのあるもの、市の職員に懲戒等の個別の処分を求めるものなど、請願になじまないものはご遠慮ください。 

  ★ 委員会への付託(送付)

(1) 請願は、議員全員に文書表を配付し、所管の委員会に付託します。陳情は議会運営委員会に諮ったのち、所管の
  委員会に送付し審査します。

(2) 本会議の会期の最終日の2日前までに受理したものは、本会議最終日に所管の常任委員会に付託し、閉会中の
  継続審査とします。 ただし、次の項目に該当する陳情は、委員会では審査いたしません。
 
  ア 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  イ 個人の秘密を暴露するもの
 ウ 訴訟継続中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
 エ 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
 オ 採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの
 カ はがき、メモ用紙等で提出されたもので、趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
 キ 前各号のほか、委員会付託を行わないことが適当であると議長が認めたもの
  ★ 結果の送付

 議決の結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願者(法人・団体等の場合は代表者)に通知します。
 
  ★ 訂正・取り下げ

 請願の一部を訂正し、又は取下げようとするときは、紹介議員の了解を得て、所定の様式に記載して、議長に申請してください。
  ★ 審   査

 委員会は、原則として公開で行われ、その記録や文書表も公開されます。
  ★ 請願書の書き方(様式)
 
 
議会トップページへ