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| 石巻市議会議員政治倫理条例は、前文と全18条の条文からなり、「石巻市議会基本条例」の規定事項としてあげている議員のあり方について、議員に求められる倫理観や品位の保持などを具体的に定めたものです。 |
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| ・政治倫理基準の制定 |
| 議員がその権限や地位を利用して、許認可や契約に関して特定の企業や団体に対し便宜を図る行為や金品等の受領、コンプライアンスに違反する行為等をしてはならないなどの政治倫理基準を定めました。 |
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| ・市民の調査請求権 |
| 市民は、議員が政治倫理条例に反すると認めるときは、違反行為を証する書類と選挙権を有する者100人以上の連署をもって、議長の審査請求することができます。 |
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| ・政治倫理審査会の設置 |
| 調査請求を受けたときは、議長が委嘱する委員6人以内で組織する政治倫理審査会を設置し、政治倫理基準に違反するか否かを審査し、その結果を議長に報告するとともに、その要旨を公表します。 |
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お問い合わせ |
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石巻市議会事務局議事グループ 〒986−8501 石巻市穀町14番1号 電話 : 0225−95−1111 内線6912 ,6914 Fax : 0225−96−2274 電話 : 0225−95−5080(議会直通) お問い合せは議会事務局まで |
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