石巻市議会基本条例は、前文と全25条の条文からなり、議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員活動などの基本事項を定めたものです。
 市長と独立対等な立場のもと、市民参加と市民への情報発信、説明責任を果たし、積極的な政策提言を行う仕組みを基軸にすえています。
  
   石巻市議会基本条例   ズ (PDFファイル 226KB)  
               
    
   ※ 石巻市議会基本条例逐条解説    P  (PDFファイル 643KB)              
   
石巻市議会基本条例の特徴
  
 石巻市議会基本条例は、これまでの地方自治法第120条に規定される会議規則に基づく画一的な議会運営を改め、特に、
 
 (1)市民参加と市民への情報発信、説明責任を果たす議会
 (2)二元代表制のもと、首長と独立・対等の立場で責任を果たす議会 
 (3)積極的に政策提言する議会

         この3つの基本理念のもと、『市民と協働し、真の地方自治の時代を先導する議会』を目指したものとなっております。
  
 
<市民との関係では>
 市民への説明責任を果たし、市民から信頼される議会となるため、
 1.議会報告会実施の義務付け
 2.多様な意見等を収集するための市民との意見交換会の開催
 3.議長交際費、政務調査費の使途の公開(議会ホームページ等)
 4.行政視察結果報告の公開(各委員会、各会派実施分)
 5.請願等提出者の委員会における発言機会の保障
    
<首長との関係では>
 二元代表制という異なる特性をもった代表機関であることを認識し、本来の議会機能である監視機能の強化はもちろん
のこと、政策に対する評価機能を充実するとともに、議会として積極的に政策を提言していくため、
 1.議案審議における論点情報の形成
 2.首長に対する反問権の付与
    
<積極的な政策提言>
  1.議員間の自由討議
 2.政策研究会の設置
  
 
 
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