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請願の出し方
 

 議会は、条例や予算、契約などの議案を審議し、その可否を決定するなどの活動を行っています。こうした活動の中に、市民の方々の要望や意見を反映させるために、請願の制度があります。
 議会に対して請願書を提出する場合は、議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会での審査後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。 採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長等に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。




1 請願書の提出

(1)請願書

  ・ 請願書には、邦文を用いて、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記入し、押印してください。
 ・ 場所を示す場合は、略図を添付してください。
 ・ 請願は、紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印が必要です。

※議長及び副議長は請願の紹介議員にはなりません。また、議員は自己の所属する委員会の所管に関する請願の紹介議員にはなりません。


(2)提出方法

・ 請願書はいつでも議長が受理しますが、審議に支障を来さないようにするため、定例会開会の5日前までに提出してください。

( 提出に当たっての留意点)
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵すおそれのあるもの、市の職員に懲戒等の個別の処分を求めるものなど、請願になじまないものはご遠慮ください。 


2 委員会への付託
 
(1)請願は、議員全員に文書表を配付し、所管の委員会に付託します。
(2)本会議の会期の最終日の2日前までに受理したものは、本会議最終日に所管の常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とします。 ただし、次の陳情は、関係議員に写し(又はその要約したもの)を送付し、閲覧に供しますが、委員会では審査いたしません。
基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
個人の秘密を暴露するもの
係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
市に住所を有しない者からなされたもので、石巻市の事務に関係しない事項を願意とするもの
採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの
はがき、メモ用紙等で提出されたもので、趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
前各号のほか、委員会付託を行わないことが適当であると議長が認めたもの


3 結果の送付

議決の結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願者(法人・団体等の場合は代表者)に通知します。

(参考様式)


4 訂正・取下げ

請願の一部を訂正し、又は取下げようとするときは、紹介議員の了解を得て、所定の様式に記載して、議長に申請 してください。


5 審 査 

委員会は、原則として公開で行われ、その記録や文書表も公開されます。


[参考様式]