| (1) | 請願は、議員全員に文書表を配付し、所管の委員会に付託します。 |
| (2) | 本会議の会期の最終日の2日前までに受理したものは、本会議最終日に所管の常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とします。 ただし、次の陳情は、関係議員に写し(又はその要約したもの)を送付し、閲覧に供しますが、委員会では審査いたしません。 |
| ア | 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの |
| イ | 個人の秘密を暴露するもの |
| ウ | 係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの |
| エ | 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの |
| オ | 市に住所を有しない者からなされたもので、石巻市の事務に関係しない事項を願意とするもの |
| カ | 採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの |
| キ | はがき、メモ用紙等で提出されたもので、趣旨、理由等が明確に記載されていないもの |
| ク | 前各号のほか、委員会付託を行わないことが適当であると議長が認めたもの |