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受益者負担金(分担金)制度にご理解を! 



 道路や公園などの公共施設は不特定多数の方が利用できますが、下水道施設の場合その施設を利用できるのは、下水道が整備された区域のみなさんに限られます。このように限られた一部の区域のために建設される下水道施設の費用を市民のみなさんの税金だけで賄うことは、下水道を利用できない方にも負担させることになり、公平さを欠くことになります。
 
 そこで下水道が整備され、その利益を受ける区域の土地所有者のみなさんを受益者とし、下水道施設建設事業費の一部を負担していただくのが、受益者負担金(分担金)制度です。



○受益者負担金ってなに?

 
都市計画区域の下水道事業によって利益を受けるみなさんに、下水道建設事業費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。
 石巻地区、河北地区、雄勝地区、河南地区及び牡鹿地区の公共下水道事業が該当します。

○分担金ってなに?

 都市計画区域以外の下水道事業によって利益を受けるみなさんに、下水道建設事業費の一部を負担していただくのが分担金です。
 桃生地区、北上地区の公共下水道事業、石巻地区の漁業集落排水事業、河北地区、河南地区、桃生地区の農業集落排水事業、北上地区の浄化槽事業が該当します。 


◎受益者とは

下水道が整備された区域内の土地の所有者をいいますが、地上権、質権または、使用賃借もしくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。ただし、土地所有者と地上権者などとが協議していずれかとすることもできます。

 

 

 

 


土・家・住すべて本人

土・家が本人 居住が他人

家・住は本人 土地は他人

土・家・住それぞれ他人


◎負担金の額は

受益者負担(分担)金の額は、地区ごとに下表のとおりとなっています。
事業名地   区内       容
公共下水道事業石巻地区(旧石巻市)1平方メートル当たり360円
河北地区(旧河北町)個人基本額(1戸)80,000円
1平方メートル当たり200円
ます2個目から1個につき80,000円
限度額300,000円
法人基本額(1法人)240,000円
1平方メートル当たり200円
ます2個目から1個につき80,000円
限度額1,500,000円
雄勝地区(旧雄勝町)1戸当たり150,000円
ます2個目から1個につき80,000円
河南地区(旧河南町)1戸当たり50,000円
桃生地区(旧桃生町)公共ます1個当たり150,000円
北上地区(旧北上町)1戸当たり150,000円
ます2個目から1個につき80,000円
牡鹿地区(旧牡鹿町)1戸当たり60,000円
漁業集落排水事業石巻地区月浦・侍浜1戸当たり133,000円
農業集落排水事業河北地区中道1戸当たり150,000円
河南地区鹿又・本町・和渕1戸当たり25,000円
笈入・定川1戸当たり30,000円
桃生地区倉埣1戸当たり150,000円
浄化槽整備事業北上地区(旧北上町)5〜10人槽1基につき150,000円




◎対象となる土地は

 
毎年6月初旬に対象となる土地を公示します。また、対象となる土地が明示された申告書を土地の所有者に発送します。条例により公示された負担金賦課区域内の公有地および個人、法人所有のすべての土地が対象となります。


◎負担金の納付は

 負担金の納付は、その負担金額、地区により下表のとおり分割して納付しますが、受益者が一括納付を申し出たときは、一括で納付することが可能です。
 河南地区は、一括納付が原則ですが、受益者が分割納付を申し出たときは、2年(8期)に分割して納付することが可能です。
 口座振替を希望する方は、取扱金融機関の窓口に口座振替納入申請書を提出してください。

負 担 金 額
石巻・雄勝地区
河北・北上地区
河南地区
桃生・牡鹿地区
分割年数
期別数
分割年数
期別数
分割年数
期別数
分割年数
期別数
4千円未満
1年
1期
5年
20期
1年
1期
3年
12期
4千円以上1万5千円未満
1年
4期
1万5千円以上3万円未満
3年
12期
3万円以上
5年
20期


【負担金の計算例および納付例 】(石巻地区の公共下水道事業の場合)

◆土地の面積が165.29平方メートル(約50坪)の場合
 土地1平方メートル当たり360円なので,受益者負担金は
    面積(165.29平方メートル)×360円/平方メートル=59,504円
 10円未満を端数処理して 59,500円(総額) となります。
 3万円以上なので、5年間(20期)での納付になります。
 1期につき、100円未満の端数があるときは、第1期目にその端数を合算するので 
 第2期から第20期までは,
    59,500円÷20期=2,975円
 100円未満を切り捨てして 2,900円 となります。
 第1期目は,
    59,500円−(2,900円×(20期−1期))= 4,400円 となります。


【 受益者の申告から納付まで 】

賦課区域の告示

6月初旬……市の掲示板に掲示します。

↓ 

申告書の発送

6月初旬……「下水道事業受益者申告書」を送ります。
↓

申告書の提出

6月末まで……申告書に必要事項を記入し、押印のうえ石巻市に返送してください。
↓ 

申告書の内容確認

認定

……申告書の内容を確認し、申告がない場合は市長が受益者と地積を認定します。

↓ 

決定通知書兼納入通知書の発送

8月初旬……決定通知書兼納入通知書を送付します。

◎徴収の猶予について

土地、受益者の状況によっては、負担金の徴収を猶予することがあります。(地区により異なる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。)

【 徴収猶予基準 】

徴収猶予項目

期  間

農地宅地転用許可の日まで
係争地に係る土地判決など係争事由が解決するまで
災害などにより負担金を納付することが困難と認められるとき2年以内


◎負担金の減免について

 土地の状況、受益者の事情及び状況などにより、負担金の減額または免除になる場合があります。
【 減免基準 】

減免対象となる主な土地または受益者減免率
公の生活扶助を受けている受益者(生活保護法適用者)100%
学校法人が教育の目的に使用している土地75%
学校教育法第83条に規定する各種学校の敷地50%
社会福祉法人が経営する施設用地75%
宗教法人法第2条に規定する境内地50%
宗教法人法第2条に規定する墓地100%
自治的団体が共用している敷地用地(集会所など)75%
消防団が所有または使用に供している土地100%
公衆用道路として使用している土地100%



お問い合わせ
建設部下水道課 総務グループ
電話 0225-95-1111 内線5694・5696