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特定施設    

 特定施設とは、人の健康や生活環境に影響を与える物質を含んだ汚水や廃液を出す恐れのある施設で、法令で規定されています。
 下水道法における特定施設は、水質汚濁防止法で規定された特定施設とダイオキシン類対策特別措置法で規定された特定施設があります。
  なお、特定施設を設置している工場または事業場を特定事業場といいます。特定事業場は、その他の事業場に比べ規制などが厳しくなっています。
 この特定施設の設置等を行う場合には、下記の通り届出が必要となります。


PDF特定施設一覧表【水質汚濁防止法施行令別表第1、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2による】
WORD特定施設設置届出書添付様式


届出の種類届出の必要な場合届出の時期
特定施設設置届出書特定施設を新たに設置しようとする場合設置の60日前まで
特定施設構造等変更届出書特定施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合変更の60日前まで
特定施設使用届出書1 すでに設置している施設が、新たに特定施設に指定 された場合
2 すでに特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合
1 特定施設となった日から30日以内
2 下水道使用開始から30日以内
氏名変更等届出書届出者の氏名・住所や事業場の名称・所在地の変更があった場合変更のあった日から30日以内
特定施設使用廃止届出書特定施設の使用を廃止する場合廃止した日から30日以内
継承届出書届出者の地位を継承した場合継承した日から30日以内
実施制限期間短縮申請書設置または届出が受理されてから60日以前に早期着工を希望する場合工事着工前

除害施設


 除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水の排除基準を守れるようにする施設のことで、すべての工場・事業場等は下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等が必要となります。

公共下水道への下水排除基準

除害施設等の維持管理

グリーストラップの保守管理

お問い合わせ
担当建設部下水道管理課 水洗化普及グループ
電話95−1111(内線5688・5692)