| 【生活・環境に関するQ&A】 |
| 質問: 郵便で住民票や戸籍謄本など取れると聞いたのですが、どのように請求すればよいのでしょうか。 |
回答: 所定の請求事項をご記入のうえ、手数料分の郵便定額小為替と切手貼付済の返信用封筒を同封し請求していただければ、交付をしております。なお申請書は各種届出様式からダウンロードできます。詳細はこちらをクリックしてください。
問合せ先: 生活環境部市民課(内線2315・2316)
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| 質問: 証明書自動交付機を利用する際に、あらかじめ暗証番号の登録が必要と聞いたのですが,手続方法がよくわかりませんので教えてください。 |
回答: まずは,市民課の窓口で暗証番号の登録をしていただきます。登録の際に必要なものは,
(1)印鑑 (2)既に印鑑登録をしている方は『印鑑登録証』(印鑑登録をしていない方は,住民票のみの交付となる『市民カード』を交付します) (3)身分証明書(運転免許証やパスポートなど,官公庁が発行した顔写真がついたもの)
※身分証明書がない場合は、暗証番号登録申請書の中にある保証書(保証人は,石巻市で印鑑登録をしている方に限ります。また、印鑑登録している印影・印鑑登録証番号・住所・氏名・生年月日が必要となります。) ※身分証明書・保証書がない場合は、文書による照会を行いますので、再来庁していただくことになります。
また、手続は必ず本人が行ってください。代理による登録は出来ませんのでご注意ください。詳細はこちら。
問合せ先: 生活環境部市民課(内線2312)
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| 質問:車の購入のため戸籍謄本が必要になりました。私の本籍は宮城県外ですが、住基ネットの開始に伴い石巻市役所でも戸籍謄本を取ることができるようになったのでしょうか? |
回答: 住基ネットは、「住民基本台帳」をネットワークで結び、市区町村の区域を超えた住民基本台帳事務を行うものです。 戸籍謄本は「住民基本台帳」に基づく証明とは違うものであり、ネットワークで結ぶことができません。 このことから「住民票の写し」は、住基ネットにより平成15年8月から全国の市区町村窓口で取得することができますが、「戸籍謄本,抄本」は、今までどおり本籍地からの取得となります。 ご理解のほどよろしくお願いします。
問合せ先: 生活環境部 市民課(内線2312)
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| 質問:犬を飼い始めたのですが,手続きはどのようにすればいいのですか? |
回答:新たに犬を飼う方は飼い始めた日から30日以内に、また子犬の場合は生後90日を超えてから30日以内に登録してください。登録申請書は環境対策課の窓口にあります。 登録手数料は、1頭につき3,000円です。
問合せ先:環境対策課 生活衛生担当(内線3366・3369)
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| 質問:犬が死亡したのですが,届出が必要なのですか?また,火葬したいのですがどこで行っているのですか? |
回答:犬の死亡届を市役所環境対策課へ提出してください。また、火葬を希望する方は下記の場所で行っていますのでお問い合わせください。
★場所 石巻広域クリーンセンター(石巻市重吉町8−20) TEL 21−8953
★受付時間 午前9:30〜午後0:00,午後0:45〜午後4:00まで(月〜金の平日)
★火葬手数料 2,000円(1頭につき)
問合せ先:環境対策課 生活衛生担当(内線3366・3369)
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| 質問:犬の登録してある住所等を変更した場合の手続きはどのようにすればいいのですか? |
回答:市内への住所等(所有者、電話番号等)の変更の場合は、市役所環境対策課の窓口に申請書がありますので提出してください。 また、市外へ転出された場合は転出先の役場へ申請してください。
★必要なもの (1)印鑑 (2)登録鑑札
問合せ先:環境対策課 生活衛生担当(内線3366・3369)
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| 質問: 私の家は住宅防音工事が受けられますか? |
回答: 住宅防音工事の対象となるには次の条件を満たしていなければなりません。
(1)住宅が対象区域に建築されていること。(対象区域ついては環境対策課にお問い合わせください。) (2)住宅の建築年月日が昭和61年2月25日以前であること。
上記の2つの条件を満たしていれば住宅防音工事を受けることができます。詳しくは環境対策課までお問い合わせください。
問合せ先:環境対策課 環境保全担当(内線 3364)
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| 質問: 介護保険の被保険者証が交付されるのはいつですか? |
回答: 介護保険被保険者証は、第1号被保険者となる65歳の誕生日の前後に交付します。 被保険者証は介護サービスが必要となったときに使いますので、なくさないように気をつけてください。また、40歳から64歳の方で、介護保険で決まっている特定疾病に該当し要介護認定された方にも交付されます。
問合せ先:介護保険課総務グループ (内線2443・2444・2445)
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| 質問: 医療保険の保険証とどう違うの? |
回答: 医療保険は、病気やケガを治療するために病院等を受診する際に使いますが、介護保険は自宅において介護が必要な場合や介護保険の使える施設に入所したとき使います。なお、介護保険は要介護認定を受けていただいた上で使っていただくことになりますのでご注意下さい。
問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443・2444・2445)
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| 質問: 今度,引越しするのですが,介護保険の届出は必要ですか? |
回答: 住所変更やその他の変更があったときは、介護保険課にも届出が必要です。 市内で引越ししたとき、市外に転出するとき、氏名が変わったとき、死亡したときには介護保険被保険者証を持参のうえ手続してください。転入する方で前の市町村で要介護認定を受けていた方は印鑑と前住所地から交付された「受給資格証明書」をご持参ください。
問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443・2444・2445)
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| 質問: 介護保険料は誰がどのように払うのですか? |
回答: 40歳以上のみなさんに納めていただくことになります。 40歳から64歳の医療保険(職場の医療保険や国民健康保険)に加入している方は、加入している医療保険の算定方法により決められた介護保険料を医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。 65歳以上の方は、各市町村毎に決められた介護保険料を、年金からの天引きや納付書でお住まいの市町村に納めます。
問合せ先:介護保険課 総務グループ(内線2443・2444・2445)
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| 質問: 私は今月65歳になりましたが,介護保険料はどのように決まるのですか? |
回答: 所得の状況や市民税の課税の有無等にもとづき段階別に月額保険料額が決まります。 今年度分の保険料は,65歳になられた月から年度末までの月数分となり,今後の納期回数で割り振りし,1期(回)当りに納めていただく保険料が算定され,納付書等により納入していただくことになります。年金受給額が年額18万円以上であれば,翌年度の10月から年金からの天引きが開始となります。 詳細は 石巻市の介護保険のページ「保険料について」をご覧ください。
問合せ先:介護保険課 総務グループ(内線2443・2444・2445)
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| 質問: 1回当りに納入する金額が,私の保険料段階の月額保険料額より高いのはどうしてですか? |
回答: 年間の保険料(12ヶ月分)を6回で納入していただくことになりますので、1回当りに納入する保険料は月額保険料額の2か月分となります。 なお、前年度と保険料段階に変更がある方や新しく65歳になられた方などは、年間の保険料を1回当りに納入する金額で調整しますので必ずしも月額保険料額の2ヶ月分とならない場合があります。
問合せ先:介護保険課 総務グループ(内線2443・2444・2445)
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| 質問: 私は遺族年金をもらっているのですが,介護保険料は年金から天引きされるのですか? |
回答: 遺族年金や障害年金・老齢福祉年金・恩給は,年金からの天引き対象となっていませんので、納付書等で直接納入しいただくことになります。
問合せ先:介護保険課 総務グループ(内線2443・2444・2445)
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| 質問: 介護保険料を支払っていないと罰則はあるのですか? |
回答: 介護保険料を滞納していると介護保険サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次の給付制限がかかります。
(1) 1年以上の滞納・・・介護サービスの費用をいったん全額自己負担し、申請後に保険給付分(9割)が支払われます。
(2) 1年6か月以上の滞納・・・保険給付の支払いが一時差止めされたり、一時差止め額から保険料滞納額が控除されます。
(3) 2年以上の滞納・・・滞納期間に応じて、利用者負担(通常1割)が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
問合せ先:介護保険課 総務グループ(内線2443・2444・2445)
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| 質問: 要介護認定申請後,認定結果が通知されるまでにどれくらいの日数がかかりますか? |
回答: 原則として申請してから30日以内に通知します。ただし、訪問調査や介護認定審査会の日程調整などのために、30日以内に通知できない場合は、その旨のお知らせと結果通知日のおおよその目安を記載した「延期通知書」をお送りします。
問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433・2434・2435)
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| 質問: 認定結果が通知されるまでの間に,介護サービスを利用することはできますか? |
回答: 申請後、認定結果が通知されるまでの間も介護サービスを利用することができます。担当のケアマネジャーとご相談ください。
問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433・2434・2435)
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| 質問: 主治医とは・・・? |
回答: 本人の心身の状況をよく理解している医師をいいます。例えば、介護が必要となった直接の原因である病気を治療している医師やかかりつけの医師のことです。 もし、主治医がいない場合は、介護保険課が指定した医師の診察を受けていただきます。
問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433・2434・2435)
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| 質問: 認定結果に納得できないときは? |
回答: まずは介護保険課へご相談ください。その上で納得できない場合には要介護認定結果通知を受け取った日から60日以内に「宮城県介護保険審査会」に不服申立をすることができます。
問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433・2434・2435)
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| 質問: 介護支援専門員(ケアマネジャー)とは? |
回答: 介護の知識を幅広く持った専門家で、護サービスの利用にあたり、次のようなことをします。
★介護を必要とする方や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。 ★利用者の希望に沿った介護サービス計画を作成します。 ★サービス事業者への連絡や手配などを行います。 ★申請や更新の手続きを代行します。
問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433・2434・2435)
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