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【介護保険に関するQ&A】
質問: 介護保険の被保険者証が交付されるのはいつですか?
回答: 介護保険被保険者証は、第1号被保険者となる65歳の誕生日の前後に交付します。
 被保険者証は介護サービスが必要となったときに使いますので、なくさないように気をつけてください。
 また、40歳から64歳の方で、介護保険で決まっている特定疾病に該当し、要介護認定された方にも交付されます。
 詳しくは「介護保険への加入」をご覧ください。

問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443,2444)

質問: 医療保険の保険証とどう違うの?
回答: 医療保険は、病気やケガを治療するために病院等を受診する際に使いますが、介護保険は、自宅において介護が必要な場合や、介護保険施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設等)に入所したときに使います。
 なお、介護保険は、要介護認定を受けていただいたうえで使っていただくことになりますのでご注意ください。
 詳しくは「介護サービスの利用のしかた」をご覧ください。

問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443,2444)


質問: 今度、引越しするのですが、介護保険の届出は必要ですか? 
回答: 住所変更やその他の変更があったときは、介護保険課にも届出が必要です。
 市内で引越ししたとき、市外に転出するとき、氏名が変わったとき、死亡したときには介護保険被保険者証を持参のうえ、手続してください。
 なお、転入する方で、前の市町村で要介護認定を受けていた方は、印鑑と前住所地から交付された「受給資格証明書」をご持参ください。
 また、市外の介護施設等に転出する場合は、引き続き石巻市が保険者となる制度(住所地特例)がありますので、窓口にてご相談ください。

問合せ先:介護保険課 総務グループ  (内線2443,2444)

質問: 介護保険料は誰がどのように払うのですか?
回答: 40歳以上のみなさんに納めていただくことになります。
 40歳から64歳の医療保険(職場の医療保険や国民健康保険)に加入している方は、加入している医療保険の算定方法により決められた介護保険料を医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。
 65歳以上の方は、各市町村毎に決められた介護保険料を、年金からの天引きや、納付書でお住まいの市町村に納めます。
 詳しくは「介護保険料について」をご覧ください。

問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443,2444)

質問:  私は65歳になりましたが、介護保険料はどのように決まるのですか? 
回答: 所得の状況や市民税の課税の有無等にもとづき段階別に月額保険料額が決まります。
 今年度分の保険料は、65歳になられた月から年度末までの月数分となり、今後の納期回数で割り振りし、1期(回)当りに納めていただく保険料が算定され、納付書等により納入していただくことになります。
 なお、年金受給額が年額18万円以上であれば、翌年度の10月から年金からの天引きが開始となります。
 詳しくは「介護保険料について」をご覧ください。

問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443,2444)


質問: 1回当りに納入する金額が、私の保険料段階の月額保険料額より高いのはどうしてですか?
回答: 年間の保険料(12ヶ月分)を6回で納入していただくことになりますので、1回当りに納入する保険料は、月額保険料額の2か月分となります。
 なお、前年度と保険料段階に変更がある方や新しく65歳になられた方などは、年間の保険料を1回当りに納入する金額で調整しますので、必ずしも月額保険料額の2ヶ月分とならない場合があります。

問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443,2444)


質問: 私は遺族年金をもらっているのですが、介護保険料は年金から天引きされるのですか?
回答: 遺族年金や障害年金・老齢福祉年金・恩給等からも天引きとなります。

問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443,2444)

質問: 介護保険料を支払っていないと罰則はあるのですか?
回答: 介護保険料を滞納していると介護保険サービスを利用する際に、滞納期間に応じていろいろな給付制限がかかります。

例1) 1年以上滞納している方には、介護サービスの費用をいったん全額自己負担し、申請後に保険給付分(9割)が支払われる「支払方法の変更」の措置がとられます。

例2) 2年以上滞納している方には、滞納期間に応じて、利用者負担(通常1割)が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
 詳しくは「介護保険料について」をご覧ください。

問合せ先:介護保険課 総務グループ (内線2443,2444)

質問: 要介護認定申請後、認定結果が通知されるまでにどれくらいの日数がかかりますか?
回答: 原則として申請してから30日以内に通知することとなっております。
 ただし、主治医意見書の未着や訪問調査・介護認定審査会の日程調整などのために、30日以内に通知できない場合は、その旨のお知らせと結果通知日のおおよその目安を記載した「延期通知書」をお送りします。

問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433,2434)

質問: 認定結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することはできますか?
回答: 認定結果の有効期間は、申請日から有効となりますので、認定結果が通知される前でも必要な介護サービスを利用することが可能です。
 ただし担当のケアマネジャーと事前によくご相談の上、ご検討ください。

問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433,2434)

質問: 主治医とは・・・?
回答: 本人の心身の状況をよく理解している医師をいいます。
 例えば、「申請時点で経過して治療を受けている医師」「介護が必要となった直接の原因である病気を治療している医師」「かかりつけの医師」のことです。
 もし、主治医がいない場合は、介護保険課が指定した医師の診察を受けていただきます。

問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433,2434)


質問: 認定結果に納得できないときは?
回答: まずは介護保険課へご相談ください。
 その上で納得できない場合には、要介護認定結果通知を受け取った日から60日以内に「宮城県介護保険審査会」に不服申立をすることができます。

問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ  (内線2433,2434)

質問: 介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?
回答: 介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたり、要介護者が自立に向けた日常生活を送れるよう、また介護者の介護負担の軽減を図れるような介護サービス計画を作成したり、そのアドバイスをします。
 サービス事業者への連絡や申請・更新の手続きも代行します。

問合せ先:介護保険課 調査・認定グループ (内線2433,2434)