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【外国人登録関連Q&A】
質問: 外国人の友人が観光で日本に来ました。2カ月ほど滞在する予定です。英会話の先生が外国人登録をしていると聞いていますが、わたしの友人もやはり外国人登録をしなければならないのでしょうか?
回答: 90日以上日本に住む外国籍をもつ人(外国人)は、住んでいる市区町村の役所で初めての外国人登録(新規登録)をすることが義務付けられています。 これは、外国人登録法により定められています。
 質問のケースの方は、外国人登録をすることはできますが、90日以内に出国する方ですので、あえて外国人登録をしなくても差し支えありません。
 なお、日本国籍と外国籍の2つの国籍をもつ重国籍者は、外国人登録をする必要はありません。外交官、領事館員、米軍人およびその家族等は、外国人登録をする必要はありません。



問合せ先: 生活環境部市民課(内線2316)


質問: 外国人登録証明書という身分証明書は、即日交付されますか?
回答: 16歳以上の方が持つ、写真入りの外国人登録証明書(カード)は、即日の交付はできません。現在のところ、申請を受理した各市区町村ではなく、地方入国管理局においてカードを調製することとなっていますので、後日に受領に再度窓口へいらしていただくこととなります。申請をしてからおおむね2〜3週間後に交付できることが多いようです。 
 なお、16歳未満の方に交付されるA5サイズ大の手帳式外国人登録証明書は、ほとんどの場合は、即日の交付は可能です。


問合せ先: 生活環境部市民課(内線2316)


質問: 外国人にも住民票はありますか?
回答:  住民票とは、日本国籍を持つ人の住所等を公的に証明するものです。外国籍をもつ人には、住民票と呼ばれる証明はありません。 外国人登録をした方には、日本人の「住民票」に代わるものとして、「外国人登録原票記載事項証明書」と呼ばれる公的証明が、居住の市区町村に請求すれば、有料で交付されます。
 証明の内容は、氏名・生年月日・性別・国籍・居住地などとなります。 
 登録者と同一世帯以外の方が請求する場合は、委任状等が必要です。


問合せ先: 生活環境部市民課(内線2316)


質問:この度、外国人女性と結婚しました。 日本人の私と結婚したことで、妻は日本国籍を得ることとなりますか? そして簡単に日本に出入りできますか?
回答:日本人と婚姻することによって、日本人の戸籍には外国籍の配偶者の氏名・国籍等は記載されるものの、日本国籍を得たこととはなりません。 外国籍の方が、日本国籍を取得するためには、帰化という手続きが必要となります。
 そして、配偶者としての身分で簡単に日本へ入国することはできません。配偶者として日本へ入国するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を得る「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
 この手続きは、地方入国管理局(東北では仙台入国管理局となる)で申請していただくこととなります。在留資格認定証明書交付申請書(入国管理局備え付け)、日本人の戸籍謄本(婚姻記載のあるもの)、住民票、在職証明書、所得を証明できるもの、身元保証書、身元保証人の関係書類、返信用封筒のほか、配偶者の方の写真、旅券の写し、日本人との婚姻を証明するものなどの書類が必要となりますので、必ず、仙台入国管理局へ詳細についてお問い合わせください。
 外国人が、おのおのの滞在目的によって「在留資格」という滞在許可とそれに対応する滞在できる期間(「在留期間」という)が与えられています。 「日本人の配偶者等」の在留資格には、1年または3年の在留期間を与えられますので、通常、最初に入国するときには、1年間の在留期間しか与えられません。 在留期限が切れる前に、地方入国管理局で在留期間を延長するための「在留期間更新許可申請」が必要となります。



質問:永住と帰化の違いを教えてください?
回答:永住とは、生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごし、法務大臣の永住許可を受け、外国の国籍のまま日本にずっと住むことができる外国人のことです。 正式に言うと、「永住者」という在留資格を与えられている外国人のことです。 「永住者」になるには、生活基盤が日本社会に定着したと認められる相当の期間を必要とするほか、厳しい書類審査などがあり、地方入国管理局への「永住許可申請」が必要となります。
 帰化とは、外国人が、現在の国籍を離れて、日本の国籍を取り、日本人になることです。帰化するためにも、「帰化許可申請」をし、法務大臣からの許可を得ることが必要ですので、詳細は所轄の地方法務局(石巻管内では仙台法務局石巻支局 Tel 0225-22 -6188)にお問い合わせください。



質問:外国人登録証明書というカード式の身分証明書には、有効期限はありますか?
回答:外国人登録証明書(カード)の表面下方に「次回確認(切替)申請期間 ○○年○○月○○日から30日以内」と表示している箇所があり、この期間を超えるとカードの期限が切れてしまいます。 運転免許証の書換えに似たような確認申請(切替)という手続きを申請期間内にしなければなりません。 表示された○○年○○月○○日より前に切替の手続きをすることはできません。
 なお、一般的には外国人登録して5回目の誕生日をもって切替期限を迎えますが、当初日本へ入国した際に与えられた在留期間が1年未満であれば、最初の切替期限のみ登録してから1年後になります。「永住者」の方は、7年ごとに切替の手続きをすることとなります。  


問合せ先: 生活環境部市民課(内線2316)