市道の認定基準について(石巻市市道路線認定要綱)
◎路線の認定
(1) 路線が系統的で交通上重要な路線であること。 (2) 公共事業又はこれに関連して、整備する必要のある路線であること。 (3) 国道若しくは県道の路線変更又は廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある路線であること。 (4) 宅地開発又は土地区画整理により築造された道路で、その敷地等が国又は市に帰属するものであること。 (5) 公共施設と市道等を連絡する路線であること。 (6) 路線の起・終点が直接市道等に接続する路線であること。ただし、行き止まり道路(袋路状道路)については、自動車の転回広場があるものとする。
◎認定の基準
(1) 道路の幅員は、原則として6.0メートル以上とする。 (2) 道路の交差箇所に適当なすみ切りがあること。 (3) 道路占用物件等の配置が適当であり、車両が容易に通行できる路線であること。 (4) 袋路状道路については、道路の一端が市道等に接続し、その延長が35メートル以上で自動車の転回に支障のない路線であること。 (5) 自転車専用道路の幅員は,3.0メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は、4.0メートル以上とする。ただし、自転車専用道路にあっては、特別の理由によりやむを得ない場合は、2.5メートル以上とする。 (6) 歩行者専用道路の幅員は、2.0メートル以上とする。 (7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が路線認定を必要と認める道路の幅員は、4.0メートル以上とする。
詳しくは、管理第一G(内線5652,5653)までお問い合わせください。 |