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市道及び公共物との境界立会い手続きについて 



 家を建てたり、土地を売買しようとする際には、土地の境界を確認しなければならない場合があります。その土地が市道や公共物(市道以外の道路や河川、水路、堤とう等で、公図上「道」「水」と表示されているもの又は「赤」「青」に着色されているもの)に接している場合には、隣接する地権者とともに市の立会いを求めて土地の境界を確定する必要があります。


◎境界確定の手順 

 境界確定の申請手続きには有資格者が作成した図面等が必要になりますので、土地家屋調査士等に依頼する必要があります。

詳しくは、用地G(内線5646,5647)までお問い合わせください。



(1) 土地境界確定申請書の提出
   添付書類が必要になります。

  • 位置図 
  • 公図等の写し 
  • 現況実測平面図 
  • 土地の登記事項証明書 
  • 隣接土地所有者一覧表 
  • その他

(2) 現地立会い・協議

  • 日程は申請者と担当職員で協議します。 
  • 現地にて申請者、隣接地権者、市担当職員、土地家屋調査士等の関係者立会いのもと、公図や現地の状況、その他の資料により境界を確認します。

(3) 境界標(杭)の設置

  • 境界の確認が成立した場合は境界標を埋設します。

(4)測量・実測平面図の作成
  • 立会いの結果に基づいて、現地を測量し、実測図を作成します。 
  • 申請者及び隣接地権者の記名・押印し、境界確定図を必要部数作成します。

(5)境界確定協議書の提出

  • 境界確定図を添付し、提出します。


    (6)境界確定又は確定不調通知
    • 担当課にて境界確定図に市長印を押印して、1部は市で保管し、残りを申請者に返却します。 
    • 立会いが不調に終わったときは、不調通知を送付します。