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地区計画の区域内における行為の届出(都計法第58条の2第1項)

更新日:2022年7月29日

都市計画法第58条の2第1項に基づく届出

 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする方が行う届出です。
 なお、届出は、当該行為に着手する日の30日前までに行わなければなりません。
 地区計画の区域内における規制は、当該地区に定められている他の都市計画を前提にして、さらに、地区レベルでの良好な居住環境を形成し、又は保持するための詳細な計画を言わば上乗せして定めるもので、関係権利者にとっても身近な居住環境の向上につながるものです。

石巻市では、14地区において地区計画の決定をしています。
各地区計画ガイド、申請書は下記関連ファイルからダウンロードしてください。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路担当
公園緑地担当