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工場立地法に基づく特定工場届出

更新日:2021年5月7日

 工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは届出をしなければならないことになっています。

これは工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する準則に基づいた勧告・命令等を通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。

  • 詳細は関連ファイル「特定工場届出の手引き」をご確認ください。

お知らせ

令和2年12月28日、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。
これに伴い、様式の一部を変更しておりますので、届出の際は下記の様式をご利用ください。

(注)ただし、届出担当者の本人確認が必要となりますので、申請書に必ず担当者の連絡先をご記入ください。

届出対象工場(特定工場)

対象業種:製造業、電気・ガス・熱供給業

工場規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

(注)建築面積は床面積(水平投影面積)

届出時期:工事着工の90日前まで。短縮申請を認める場合があります。その場合でも着工日の30日前まで届出してください。

 

工場敷地利用の考え方

生産施設面積:業種により、敷地面積の30%-65%以内

緑地・環境施設面積率:工場立地法で定める準則では25%以上(うち緑地は20%以上)

(注)石巻市では条例制定により復興産業集積区域内の工場等については割合を緩和し、敷地面積に対する緑地・環境施設面積率の下限を3%としています。

緑地以外の環境施設とは・・・

噴水、池、屋外運動場、広場、屋内運動施設(一般開放しているものに限る)、教養文化施設(一般開放しているものに限る)等

 

変更の届出

次のような場合、変更の届出が必要となります。

  1. 下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
       日本標準分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
       準則に示す生産施設面積率が変わるとき
  2. 敷地面積が増加又は減少する場合。
  3. 建築面積が増加又は減少する場合。
       ただし、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要となります。
  4. 生産施設の増設,スクラップ&ビルド(建て替え、更新、リプレースなど)を行う場合。
       なお、これらの場合は結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要となります。
  5. 緑地、環境施設の面積が減少する場合。
       なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要となります。

その他の届出

新設または変更以外で、次の場合も届出をすることが必要です。

  1. 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合。
       ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。
  2. 特定工場全部を譲り受ける場合。
  3. 特定工場を廃止する場合。

届出が不必要な場合

以下の場合は、その時点での届出は必要なく、次回の届出時にあわせて届け出ることになります。

  1. 生産施設の撤去のみを行う場合。
  2. 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がない又はある場合でも修繕の結果、増加する面積が30平方メートル未満のとき。
  3. 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合。
  4. 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合。

届出窓口・問い合わせ先

石巻市 産業部商工課 商工グループ
電話番号:0225-95-1111(内線 3526)
FAX:0225-96-1023

(注)届出の際は事前に、当課へご連絡ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当