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保育所(園)入所後について

更新日:2018年9月28日

(1) 入所後に変更があったとき


入所後に住所や世帯構成、就労状況、保護者等に変更があった場合には、ただちに関係書類を利用施設に提出してください。
変更書類の詳細に関しては、保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所の申込に必要な書類及び変更等の申請様式のページをご覧ください。


(2) 保育所(園)の長期休所(園)・退所(園) ・転所(園)


長期休所(園)の場合

 
保育所を理由なく連絡もないまま長期間休所の場合、家庭保育可能と判断し、保育の実施を解除する場合があります。
なお、休所の場合も保育料は通常どおり、お支払いいただくこととなります。


退所(園)を希望する場合


・ご都合により保育所(園)を退所(園)する場合

 
 退所(園)申請書(PDF:182KB)をその月の15日まで(遅くともその月の末日まで)に利用施設を通じて提出してください。口頭での退所(園)はできません。
(注)退所(園)申請書(PDF:182KB)がないまま翌月の初日を迎えた場合、その月も在籍扱いとなり、通所していない期間も保育料を納入していただくこととなります。

・石巻市外に転出後も継続して保育所(園)の利用を希望する場合


ご都合により石巻市外へ転出し、引き続き同じ保育所(園)を継続利用希望される場合、転出するまでの間に退所(園)申請書(PDF:182KB)を提出していただく必要があります。この場合、転出先の市区町村へ住所変更の届出と、改めて保育所(園)入所申込を行う必要があります。これらの手続きがないと、保育施設は継続して利用できません。
(注)広域入所の取扱いとなるため、転出先の自治体によっては、引き続き保育施設を利用できない場合がありますので、事前に転出先の自治体にご確認ください。


転所(園)を希望する場合


ほかの保育施設等へ転所(園)を希望する場合は、転所(園)申請書(PDF:216KB)を提出してください。口頭での転所(園)はできません。
一度承諾された転所(園)は、いかなる理由があっても取り消しできず、転所(園)前の保育施設に戻ることはできません。また転所(園)申請は、取下げの手続きがない限り申請年度中(3月末)有効となります。年度途中で転所の希望がなくなった場合、届出の内容に変更があった場合には、取下げ手続きを行ってください。

(注)翌年度4月以降も引続き転所(園)を希望する場合は、新年度に改めて転所(園)申請書(PDF:216KB)の提出が必要です。
(注)希望先保育施設に欠員がない場合は転所(園)いただけません。転所(園)申込は、転所(園)を約束するものではありません。

 

(3) その他


入所の期間について


 入所できる期間は、児童が就学するまでの保育を必要とする期間です。(年度更新)
 家庭内で保育が可能になった場合は、速やかに施設と所管する担当課へご連絡ください。


次の場合は退所になります


  1. 保育を必要とする理由が消滅した場合(退職、病気やケガの完治等)
  2. 出産、求職活動、就学などの入所要件で、入所期間が決められている場合は、入所承諾期間が満了したとき
  3. 市外へ転出される場合
  4. 虚偽の申込をした場合
  5. 無断で2週間を超えて登所(園)の実績がない場合

 

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 子ども保育課
電話番号:0225-95-1111

保育担当