児童扶養手当について
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
- 令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と、障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになります。
- 令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
- 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要ですが、それ以外の方が児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
- 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、改正後も変更はありません。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚・死亡・遺棄等の理由で父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることにあります。
支給要件
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は、父もしくは母に代わって児童を養育している人が、窓口で申請し、受給資格等について認定を受ける必要があります。
支給対象児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上にわたり遺棄されている児童
(注)遺棄とは、父又は母が同居しないで扶養義務及び監護義務をまったく放棄していることをいいます。
出稼ぎ・単身赴任のように目的が達成されれば帰ってくる場合や、家庭の不和による別居の場合等は該当しません。 - 父又は母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上にわたり拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合は対象となりません。
- 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所、又は里親に預けられたとき
- 児童が請求者ではない父又は母と生計が同じとき(父又は母が障害による受給を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係等事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障害による受給を除く)
支給額
所得により全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当となります。
令和5年4月分からの児童扶養手当の額は次のとおりです。
児童1人のとき
全部支給:月額44,140円
一部支給:所得に応じて月額44,130円から10,410円の範囲で決定
児童2人のとき
児童1人の手当額に次の額を加算
全部支給:月額10,420円
一部支給:所得に応じて月額10,410円から5,210円の範囲で決定
児童3人以上のとき
3人目から児童1人増すごとに、次の額を加算
全部支給:月額6,250円
一部支給:所得に応じて月額6,240円から3,130円の範囲で決定
一部支給の場合は次の計算式により計算します。
第1子 44,130円(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-全部支給の所得制限限度額(注3))×0.0235804(注4)(10円未満四捨五入)
第2子 10,410円(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-全部支給の所得制限限度額(注3))×0.0036364(注4)(10円未満四捨五入)
第3子以降 6,240円(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-全部支給の所得制限限度額(注3))×0.0021748(注4)(10円未満四捨五入)
(注1)固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
(注3)所得制限限度額表の「父、母又は養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額となります。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
支給期間及び支給方法
申請のあった月の翌月分から児童の18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある児童は20歳の誕生日の前日の属する月分)まで、奇数月に前月分までの2か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みします。- 5月振込(3月分、4月分)
- 7月振込(5月分、6月分)
- 9月振込(7月分、8月分)
- 11月振込(9月分、10月分)
- 1月振込(11月分、12月分)
- 3月振込(1月分、2月分)
支払日は各支払月の11日です。(ただし、11日が休日等にあたる場合は、その前日で休日等でない日となります。)
(注)認定を受けた方は、毎年8月1日から8月31日までに更新手続きとして、現況届を提出することが必要です。また、2年間未提出の場合は、受給資格がなくなりますので注意してください。
所得制限限度額
受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年10月分まで)は、手当の全部又は一部が支給されません。
詳しくは、関連リンク「所得制限限度額表」をご覧ください。
なお、養育費につきましては関連リンク「養育費について」をご覧ください。
手当の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)
父又は母である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い日の属する月から、その手当額が一部支給停止(2分の1減額)されます。
- 支給開始月の初日から5年を経過したとき
- 支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき
ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときになります。
なお、働いている等、以下に掲げる事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と必要書類を提出することにより、一部支給停止されません。
【一部支給停止が適用除外となる事由】
・ 就業している
・ 求職活動その他の自立を図るための活動をしている
・ 身体上または精神上の障害がある
・ 負傷・疾病などにより就労することが困難である
・ 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
公的年金等との併給について
児童扶養手当法の改正により、平成26年12月以降は、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受け取る資格がある方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができます。(注)障害基礎年金等に、障害厚生年金(3級)は含まれません。
申請方法及び必要書類等
認定請求を行う場合には、市役所子育て支援課又は各総合支所市民福祉課の窓口で、次のものを持参して申請してください。
【申請当日に必要なもの】- 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求者と対象児童の戸籍が別の場合は各々1通) (注)1ヶ月以内に発行されたもの。戸籍謄本に代えて、離婚届受理証明書や死亡届受理証明書を添付することで、申請できる場合がありますが、その場合でも、後日戸籍謄本の提出が必要です。現在の戸籍で、離婚や死亡等の支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要となりますので、窓口でご確認ください。
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(請求者、対象児童、扶養義務者(同居している直系親族等)の個人番号の記入が必要となります。
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。)
- 申請する方や世帯の状況により、そのほかの書類が必要になる場合があります。
- 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
- 健康保険証(請求者と対象児童のもの)
- 銀行預金通帳(請求者名義のもの)
- 年金証書(請求者や対象児童等が公的年金等を受給している場合)
- 申請する方や世帯の状況により、そのほかの書類が必要になる場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 子育て支援課
電話番号:0225-95-1111
児童手当・ひとり親家庭支援担当
子育て支援担当
児童クラブ担当
その他の問い合わせ先
河北総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-62-2116
雄勝総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-57-2113
河南総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-72-2113
桃生総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-76-2111
北上総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-67-2113
牡鹿総合支所 市民福祉課 電話番号:0225-45-2113