コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 健康と福祉 > 障害のある方 > 福祉事業者の方 > 地域生活支援事業における事業所の登録について

地域生活支援事業における事業所の登録について

更新日:2023年1月26日

 石巻市では、障害のある方を対象とした「地域生活支援事業」のうち、移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業については、指定基準を満たしサービスを提供する事業所として登録する方法により、これらの事業を実施します。
 サービスの提供を希望する事業者(法人)は、次の方法により登録申請をしてください。  
 指定基準を満たす事業者(以下「指定事業者」という。)として、「サービスを提供する事業所」の登録又は登録の更新(以下「登録等」という。)を受けた事業所(以下「登録事業所」という)は、サービスの利用を希望する支給決定を受けた方と利用契約を結んだ上で、サービスを提供することになります。 

○指定事業者:サービスを提供することができ、適切な事業運営を行うことができる社会福祉法人その他の法人
○登録事業所:指定事業者又は指定事業者が経営する事業所のうち、登録を受けた事業所

事業所の登録からサービス提供までの手順

  1. サービスの提供を希望する事業者(法人)は、登録事業所として登録等を受けたい事業所ごとに、「指定事業者登録(更新)申請書(様式第1号)」に必要書類を添えてを市に登録申請をします。
  2. 市は、サービスの指定基準を満たし、これらの基準に従って当該事業を継続的に運営することができるか、申請内容を審査します。
  3. 市は、審査の結果、登録等を決定した事業者(法人)に対して、「事業者登録(更新)通知書(様式第2号)を交付します。
  4. 2の審査の結果、登録等をしない決定をした事業者(法人)に対して、「事業者登録(更新)申請却下通知書(様式第2号の2)」にその理由を付し通知します。
  5. 「事業者登録(更新)通知書」の交付を受けた事業者(法人)は、サービスの利用について支給決定を受けた方と利用契約を結んだ上で、登録事業所としてサービスの提供を行います。。
  6. 登録事業所は、サービスの提供の際、利用者から利用者負担額(原則1割負担、負担上限月額の設定有)を徴収します。
  7. 登録事業所は、翌月10日までに、市へ請求書を提出します。
  8. 市は、請求内容を審査し、指定口座に給付費を振り込みます。
  9. 登録期間の6年を超えて、引き続きサービスの提供を希望する事業者(法人)は、登録期間満了の14日前までに1の申請を行って下さい。

事業所登録等の概要【主な変更点】

平成29年1月から次のように変更しています。

●指定要件の追加、有効期限の設定
1、事業所の登録に当たり、法定サービスを提供できる体制づくりを要件とします。
2、事業所の登録期間は6年間となります。(法定サービスと同じ)
3、個別支援計画に基づくサービス提供に努めることとされました。
 
●事業所指定や各種申請様式等は、関連ファイルをご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111

相談支援担当
自立支援担当
総務担当