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保険証が使えない病気、けが

更新日:2013年2月11日
質問保険証が使えない病気、けがとは、どんなものがあるのですか?
回答次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。

  • 健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの。
  • 犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの。
  • 仕事上でのケガや病気

詳しくは、保険給付の対象外となるものについてのページをご覧ください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当