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税制改正 平成31年度から適用分

更新日:2018年11月9日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。

 配偶者控除について(前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者)

 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超える場合、合計所得金額に応じ配偶者控除が段階的に減少し、合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用されなくなります。

 配偶者特別控除について(前年の合計所得金額が38万円超123万円以下の配偶者)

 配偶者特別控除が適用となる場合の配偶者の合計所得金額が、123万円以下に拡大されます。また、配偶者控除と同様に納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超える場合には配偶者特別控除額が変更され、1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されなくなります。
 

 配偶者の合計所得金額 
(給与収入金額)
   控除の種類 納税義務者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
1,000万円超
(1,220万円超)
住民税控除額

38万円以下
(103万円以下)

配偶者控除 33万円 22万円 11万円 適用外
老人配偶者控除 38万円 26万円 13万円
38万円超90万円以下
(103万円超155万円以下)
配偶者特別控除 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下
(160万円超166万8千円未満)
26万円 18万円 9万円
 100万円超105万円以下
(166万8千円以上175万2千円未満)
21万円 14万円 7万円
 105万円超110万円以下
(175万2千円以上183万2千円未満)
16万円 11万円 6万円
 110万円超115万円以下
(183万2千円以上190万4千円未満)
11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下
(190万4千円以上197万2千円未満)
6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下
(197万2千円以上201万6千円未満)
3万円 2万円 1万円
123万円超(201万6千円以上) 適用外

 

  •  表の見方

納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみの場合には155万円)以下であれば、配偶者控除額と同額の33万円が配偶者特別控除額となります。

 注意点
  • 配偶者特別控除額が配偶者控除額と同額であっても、配偶者の合計所得金額38万円を超える場合には、住民税の非課税判定を行うための扶養親族等の人数には、含まれません。
  •  配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合には、配偶者が障害者に該当する場合であっても納税義務者の障害者控除は適用できません(配偶者自身の住民税においては可能です。)。一方、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者控除の適用ができない場合であっても、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば障害者控除の適用ができます。
  •  配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた配偶者であっても、合計所得金額が30万円(給与収入のみの場合には95万円)を超える場合には、配偶者自身に住民税が課税される場合があります。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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