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令和3年度「地域づくり基金事業助成金」

更新日:2023年5月2日

地域づくり基金事業助成金について

 この助成金は、市民の連帯の強化及び均衡ある地域振興に資するため、地域活性化及び地域課題の解決に資する事業に対し支援するものです。

対象団体

 助成の対象となる団体は、次の要件をすべて満たす団体となります。

  1. 市内に活動の拠点を有していること。
  2. 構成員が2人以上であること。
  3. 運営や組織に関する規約または会則を定めていること。
  4. 政治、宗教または営利を目的としていないこと。

対象事業

  1. 住民自治機能の充実や住民自治の中心的役割を担う人材の育成を図る事業
  2. 震災の記憶の継承や犠牲者の追悼など、震災伝承を図る事業
  3. 防災や防犯の意識を高めることにより、安心・安全なまちづくりを図る事業
  4. 地域環境の美化や、緑化推進により、生活環境の向上を図る事業
  5. 子育て、介護及び医療に対する支援の推進など、福祉や健康の向上を図る事業
  6. 地域資源の活用により、産業経済の活性化を図る事業
  7. スポーツや生涯学習の推進により、いきいきとした市民生活の実現を図る事業
  8. こどもの学習・体験・交流の活動等を通じて、青少年の健全な育成を図る事業
  9. 地域の伝統文化の発掘や継承、普及及び芸術振興を図る事業
  10. そのほか、地域活性化及び地域課題の解決を図る事業

助成対象期間

 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 
 ・令和3年5月22日(交付決定日)以前に事業に着手する場合は、申請時に「事前着手届書」を提出していただく必要があります。
  ただし、審査の結果、不採択となった場合は事業に着手していても助成金を交付することはできませんのでご注意ください。

助成率・助成限度額

  1. 自治会の場合・・・助成対象経費の100%(助成限度額:1団体につき30万円)
  2. 自治会以外の団体の場合・・・助成対象経費の70%(助成限度額:1団体につき30万円)

助成の対象となる経費

 事業に要する、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、備品購入費等。
 詳細は「助成対象・対象外経費例一覧表」を参考にしてください。

助成金の概算払

 交付決定後、事業完了前であっても交付決定金額の8割まで概算払を行うことができます。

助成金の精算

 概算払を行った場合には、実績報告書の提出後、適切に助成金が支出されているか精査し、精算払いを行います。
 また、交付確定額の減額により返納の処理を行っていただく場合があります。

助成できない事業

  1. 国、県、市等の他の助成金等の交付を受けている場合
  2. 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する場合
  3. 専ら営利を目的とし、公益性を欠く場合
  4. 政治活動または宗教活動を行うことを目的とする場合
  5. 対象事業が地区住民の親睦会事業である場合
  6. その他、助成対象事業として適当でないと認められるもの

これまでの助成団体・事業

 下記関連ファイルの「助成団体・事業」をご覧ください。

 

応募に当たっての留意事項

  1. 各提出書類を紙で 受付の後、電子データでも提出していただきます。
  2. 助成金の交付決定前に事業に着手する場合(既に着手している場合を含む)は、「事業事前着手届」の提出が必要です(ただし、交付決定を確約するものではありません)。
  3. 交付決定にあたっては、助成金申請額の査定を行います。
  4. 1団体1事業のみ申請可といたします。
  5. 事業終了後、1か月以内に実績報告書を提出していただきます。
  6. 実績報告書提出の際、事業に要した経費の団体名宛の領収書(レシート不可)の提出が必要です。内容が領収書のみでは読み取れない場合は 明細(請求書・レシートなど)も併せて提出していただきます。
  7. 助成金を収支予算書に記載の用途以外に使用した場合や予算額を超えて高額となった場合は助成金を返還していただくことがありますのでご注意ください。申請書及び報告書の作成、提出、プレゼンテーションに要する経費はすべて助成の対象外とします(提出物は返却いたしません)。

令和3年度の公開プレゼンテーションの様子

 申請方法

 次の書類を期限までに提出してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 事業事前着手届書
  5. 団体の定款、規約、会則またはそれに準ずるもの
  6. 団体の会員名簿
  7. その他必要と認められる書類
  • 「収支予算書」は、事業全体の収入と支出を記載してください。
  • 「事業事前着手届書」は、令和3年5月22日より前に事業に着手する場合に提出してください。
  • 1~4の書類は、市のホームページからダウンロードするか、本庁・各総合支所の担当課でお受け取りください。
     

申請書受付期間 申請期間は終了しました。】

令和3年4月1日から令和3年4月16日まで(土曜日、日曜日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
  

提出先及び問い合わせ

 本庁・各総合支所の担当課まで、直接提出をお願いします。
 お問い合わせは下記担当グループ、またはその他のお問合せ先をご覧ください。

 下記関連ファイルに「募集要項及び申請様式」などがございますので、ご覧ください。

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その他の問い合わせ先

河北総合支所 地域振興課  電話番号:62-2111(内線216)
雄勝総合支所 地域振興課  電話番号:57-2111(直通)
河南総合支所 地域振興課  電話番号:72-2111(内線208)
桃生総合支所 地域振興課  電話番号:76-2111(内線213)
北上総合支所 地域振興課  電話番号:67-2111(代表)
牡鹿総合支所 地域振興課  電話番号:45-2111(内線225)